初めての代表質問に登壇しましたのでご報告いたします。以下が、質問内容(速報版)となりまし。
録画中継もありますので、ぜひご覧ください。
令和8年第2回定例会 6月10日(水) 本会議(字幕付き)録画映像 ※しま質問は04:08:30〜
○4番 嶋 凌汰 私は、みらい川崎市議会議員団を代表し、令和8年第2回定例会に提案されました諸議案及び市政一般について質問いたします。6月3日、台風第6号の上陸と線状降水帯により、銀柳街など市内各所で冠水するなど、その様子が全国に報じられ、都市部の災害対策は急務であることを再認識しました。また、8日にはフィリピン付近を震源とする大地震が発生し、国内にも津波注意報が発表されました。被害に遭われた全ての皆様に心よりお見舞い申し上げます。本市と那覇市は友好都市提携30周年を迎えました。平成24年には災害時の相互応援協定を締結しています。今回の台風被害など気候変動による災害の激甚化、頻発化に対し、自治体間連携の重要性は一層高まっています。また、中東情勢の悪化による物価高騰など先行きの不透明感や、令和7年国勢調査人口速報集計によると、全国的な人口減少が過去最大となるなど、本市を取り巻く環境は大きな転換期を迎え、市民サービス向上と持続的な都市の発展のため、新たな挑戦が求められ続けています。我々みらい川崎市議会議員団は、本市に関わる誰もが夢と希望を持ち、安心して住み続けられる川崎の実現のため、誠心誠意、全力で議論に臨むことを表明し、以下、質問してまいります。
初めに、特別市について市長に伺います。指定都市の住民は、日常生活に密接に関わる行政サービスの多くを在住する指定都市から受けているにもかかわらず、その財源の一部を県税として負担していることから、受益と負担の関係にねじれが生じている状況が長年放置されてきました。この状況の改善に向けて、我が会派としても特別市の創設について市長と軌を一にして応援してきました。市長の取組の成果として、第34次地方制度調査会において国、都道府県、市町村間の役割分担、大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度の在り方について調査審議が進められるに至りました。こうした中、神奈川県知事及び県内30市町村長が令和8年4月、5月に相次いで特別市の法制化に反対する要望を総務大臣宛てに提出したことを受けて、5月13日に市長は、横浜市長、相模原市長と連名で特別市制度に関する緊急声明を発表しました。その後、度重なる県知事からの発言があり、5月29日の記者会見では、県と3政令市だけで議論するのは不可能とする対話を拒絶する姿勢を示しました。3政令市長は、県・横浜・川崎・相模原四首長懇談会という従来からの制度にのっとり、開催の申出を県知事に対して行いました。現状の市長の見解と今後の対応について伺います。また、市民に対する一層の周知の在り方について伺います。
次に、市職員の綱紀粛正と内部統制について伺います。本市職員の逮捕事案が相次いでいます。これまでも市職員の綱紀粛正について努力していることは承知していますが、一連の不祥事件は、本市全体の信頼に関わる重大な問題と認識する必要があると考えます。まず、教員の逮捕についてです。既に4月下旬に懲戒免職になっている元教諭についは、繰り返し再逮捕が続き、新聞紙面に掲載されるたびに保護者等から児童生徒への安全性の確保と教員の質について心配する声が上がっています。5月28日の文教委員会冒頭で教育長及び教育次長より謝罪があり、今後は第三者委員会を立ち上げるとのことでした。人選や期間、また結果をどのように現場に徹底するのか具体的に伺います。本件については教育委員会会議でも議論されているとのことです。教育委員からは、どのような意見が出されたのか伺います。 次に、消防局についてです。こちらも30代の臨港消防署消防士が逮捕されるに至っています。自宅に立て籠もり、県警の特殊班まで出動したとのことです。勤務時間外とはいえ、公務員が全体の奉仕者であることを考えると大変遺憾です。公務員倫理の確立をどのように組織として図るのか、再発防止策を含め見解と対応を伺います。
次に、内部統制の財務に関する事務についてです。5月18日付で、財政局長より各局本部室区長宛てに適正な支出事務についての依頼文書が発出されています。これによると、購入代金の支払いが遅延する等、不適正な支出事務が立て続けに確認されているとのことです。特にこども未来局、健康福祉局、教育委員会事務局で民間事業者及び関係団体に対する支払いが遅延していたとのことです。原因を含む事実関係、再発防止策をそれぞれ伺います。また、5月31日までの出納整理期間中に解決したのか伺います。さらに、遅延損害金などは発生していないのか伺います。 あわせて、3局以外の支払い遅延は発見されていないのか伺います。自治体から事業者等への支払いについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律が準用され、定められた支払い期限内に支払わなければなりません。すなわち適法な支払い請求を受けた日から30日以内、定めていない場合は15日以内としています。今回の事案は、法律に抵触していなかったのか伺います。今回、財政局から発出された文書はあくまで支出事務に関わることですが、本来であれば内部統制全般を所管する総務企画局が取りまとめを行う必要があり、関与の在り方について具体的に伺います。また、今回の事案は令和7年度中に発生した財務事務事故であり、事業者等に不利益を与え信頼関係を損なう極めて大きな問題です。例年8月末に示される内部統制評価報告書にどのように記載されるのか伺います。次に、監査についてです。過年度の定期及び行政監査では、複数の局において支出事務の遅延や予算執行伺いの手続を行わないまま委託業務等を履行させ、後日、日付を遡って処理するなど、公文書の偽造に類するような危険な事務執行の行為が指摘されています。度重なる監査からの指摘が事業局において履行されていませんが、今回、明らかになった3件の事案に対する見解及び今後の監査機能の強化について代表監査委員に伺います。
次に、住宅宿泊事業―いわゆる民泊について伺います。近年、全国各地で民泊施設の運営が広がる一方で、住宅宿泊事業法に基づく手続を適切に行っていない民泊や、ごみ出しや騒音など近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす民泊への苦情が増えていると仄聞します。今後もこうした不適切な民泊の増加が見込まれる中、4月23日に九都県市首脳会議は、民泊制度の適正化について国に要望書を提出しました。本市においても、無届けの違法な民泊をはじめ、隣接する住宅や集合住宅の一室が知らない間に民泊として運営されていたなど、市民から困惑の声を聞いています。国のガイドラインでは、近隣住民に事前説明などの義務はなく、民泊事業者に特段の罰則規定もないとのことです。本市における民泊の届出数は5月18日時点で105件となっており、そのうち川崎区は42件と4割を占めている状況です。民泊に関しては関係部局が多岐にわたることから、届出等に関する庁内連携や管理方法、実態把握について見解と今後の取組を伺います。また、無届け民泊や迷惑民泊等への本市の対応について伺います。 さらに、民泊については、都市部における住宅密集地、観光地、あるいは地方における古民家を利用した民泊など状況は様々で、おのおの地域環境が大きく異なるにもかかわらず、法令では地域特性や周辺環境に応じた規定等は設けていません。このため全国では民泊に関して独自の条例を定めている自治体が61あり、政令指定都市のうち8市では条例が制定され、区域制限、営業日制限、管理者要件、近隣説明義務などがそれぞれ規定されている状況です。東京都の特別区では21区に条例があり、7月1日からは江戸川区でも条例が施行されます。本市においても要望書で求める将来的な罰則規定等を見据え、現時点において他自治体同様の条例を早急に制定すべきと考えますが、見解と今後の取組を伺います。加えて、3月12日の総務委員会において、所管部署からは民泊に関する市民からの苦情等は届いていないとのことでした。市のホ-ムページでは、民泊事業者向けの申請等に関する案内は掲載されているものの、近隣住民等から民泊に対する苦情や相談窓口の情報は記載されていないため、問題が生じた際の相談先が不明な状況です。住民向け民泊に関する相談窓口を分かりやすく周知案内する必要があると考えますが、見解と今後の対応を伺います。
次に、かわさきいきいき長寿プランの策定について伺います。まず、地域包括ケアシステムの要である地域包括支援センターの在り方について、これまでも我が会派は改善を求めてきました。地域課題のよろず何でも窓口と扱われ、本来の地域包括業務が圧迫されている実態の解消に向けた関係機関への分野横断的な連携について及び多問題と称する包括的相談支援への対応のそれぞれについて、現行の第9期かわさきいきいき長寿プランにおいて、どのように改善が図られてきたのか、具体的に伺います。関連して、川崎市が目指す重層的な相談支援体制として、三次相談が地域リハビリテーションセンターとなっていますが、その役割と実際の対応の在り方が曖昧であるとの課題を指摘してきました。これについても、どのように改善が図られていたのか、具体的に伺います。また、以上の2点について、次期プランへの反映の考え方も伺っておきます。 次に、深刻なケアマネジャー不足の課題についてです。これまでも会派として様々な提言を行ってきました。現行の第9期プランにおける改善状況及び国の社会保障審議会での議論を踏まえ、強化すべき対応策について伺います。次に、介護予防の強化についてです。この取組は引き続き最重要課題です。地域包括支援センターの役割である介護予防ケアマネジメントの柱として、利用者の予防ケアプランの作成をどのように充実させていくのか、改善方針を伺います。また、介護予防に関し、社会保障審議会で議論されている相談支援等の在り方について、本市の強化策について伺います。 次に、高齢者が飼養するペット問題についてです。地域包括支援センター等の大きな負担になっている課題であり、あらかじめペット飼養の実態把握をしていないため、高齢者が入所、入院、死亡等でペットが飼えなくなったときなどに、受入先の確保が深刻な問題となっています。ワンストップで相談できる行政窓口の整備や緊急時にペットの一時預かりの仕組みを構築することを求めてきました。当面、ペット飼養の実態把握を目的に、介護認定調査の際などにペットの有無を記入できる書式に変更するなど、工夫ができないのか提言を行ってきましたが、所定の書式には不可と頑なな対応です。また、過去に関係機関等と協議をしながら検討を進めてまいりたいとの答弁でしたが、協議の検討状況及び次期プランへの反映を検討できないのか、改めて伺います。 次に、介護医療院についてです。令和7年第4回定例会にて、公募中の介護医療院が選定に至らなかった場合の対応についてただしたところ、次回公募に向けた条件等について、関係団体や他都市で運営している事業者からヒアリングをするなど、様々な観点から幅広く検討していくとの答弁がありました。結果として、介護医療院の選定に至っていません。これまでの取組と今後の選定に向けた対応を伺います。また、いまだ介護医療院が開設されていない中で、次期プランの計画値設定の考え方を伺います。
次に、かわさきノーマライゼーションプランの策定について伺います。まず、現行計画期間である令和6年度から令和8年度における各目標値・指標の進捗状況について伺います。また、進捗の課題等があれば伺います。次に、相談支援体制の充実強化についてです。3月に国からの基本指針が告示され、柱の一つとなっています。この基本指針に則して、本市の次期プランを策定することになります。障害者やその家族が身近な地域で質の高い相談支援を受け、直ちに適正なサービス提供につながる体制整備の確立は必須ですが、障害者の地域課題の一つとして、障害者相談支援センターに丸投げされている現状が改善されません。区役所やリハビリテーションセンターも相談支援の役割を持っていることから、障害当事者の課題をアセスメントした上で、適切な相談窓口につなぐ制度設計が求められています。現行プランの策定時にも改善を求めましたが、どのように連携体制を進めているのか、及びその成果を具体的に伺います。また、課題があれば併せて伺います。さらに、次期プラン策定への改善の在り方も伺います。 次に、関連して、サービスを利用する上で必要なサービス等利用計画の作成についてです。相談支援センターへの丸投げによる業務量が増加する中で、計画相談支援員も多忙を極めています。この状況下において当事者が満足する計画相談支援及び利用計画作成がなされているのか、大いに懸念されます。計画書作成の報酬単価が低い課題も指摘してきました。そこで、障害者サービスの根幹である利用計画作成を取り巻くもろもろの課題解決について、現行プランでの取組の進捗及び新たな計画への改善方策を伺います。次に、障害福祉サービスを利用するに当たって、利用者及びその家族や保護者が自ら計画を作成するセルフプランについてです。セルフプランの背景には、相談支援事業所や相談支援専門員の不足、また、それに伴う手続に時間を要する課題などを指摘してきました。サービス内容のモニタリングが行われないことから、客観的なサービスの評価ができない課題もあります。このたびの基本指針でも、令和11年度末までに望まないセルフプランの件数をゼロとするとの方針が改めて示されています。次期プランでの計画相談率向上に向けた対応を伺います。 次に、障害児の障害児支援利用計画についてです。その多くがセルフプランで作成されている現状で、計画相談率が低迷している現状の課題についても議論を続けてきたところです。次期プランでは、基本指針に則して望まないセルフプランの解消を目指すことになります。本市が整備し利用を進めてきた子ども発達・相談センターの活用と併せ、計画相談率を上げるための改善状況及び今後の方策について伺います。また、現行プランでは、計画相談率の目標値が示されていません。次期プランでは、障害児者双方の計画相談率の目標値を指標として明示すべきと考えますが、対応を伺います。次に、地域生活支援の充実についてです。これまで本市は、地域生活支援拠点として多機能拠点整備型施設の整備を行ってきました。多機能拠点型には、生活介護、短期入所、相談支援、日中一時支援などの機能を整備して、親亡き後を見据えた居住支援をはじめとする障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目的としています。いまだに整備がされていない幸区と多摩区の整備予定時期を明らかにすべきと考えます。見解と対応を伺います。次に、障害者の高齢化についてです。親亡き後の生活場所の課題がより深刻さを増しています。入所施設の県内の広域的な活用の在り方について伺います。また、直近の障害のある方の生活ニーズ調査の中で障害当事者の高齢保護者の意向をどのように読み解くのか伺います。さらに、次期プランへの反映の在り方を伺います。
次に、障害児通所支援事業所における不正請求に対する告訴について伺います。本市は、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所を運営していた株式会社SKコーポレーションに対して、令和元年度から令和6年度までの期間に約4億円の不正受給を確認したとして、令和7年10月10日付で追徴金を含めた約5億5,000万円の返還請求を行いましたが、当該法人は返還に応じておらず、本市は警察署に正式に詐欺罪での告訴に向けた相談を始めました。事前の所管課へのヒアリングによると、当該法人は令和元年から令和6年度までの間に、実際の受給額2億9,000万円に対し、不正に約4億2,000万円を受給していました。そして、令和6年7月に本市から定期の運営指導の実施通知が送付された後、当該法人代表が8月に不正請求していたことを本市に供述、10月には運営指導が監査に切り替わり実施されました。その後、監査内容の精査中にもかかわらず、令和7年2月末日に法人により全事業所が廃止されるとともに、別法人に全事業所の運営が無償譲渡され、翌3月1日からは別の名称で事業が継承されてしまいました。そのため、令和7年8月に監査結果が出ましたが、事業所が廃止されてしまっていることから行政処分が行われず、当該法人には返還金が請求されるのみとなりました。また、行政処分がなかったため、監査結果発出時に議会への報告はなく、令和8年5月、告訴を検討するに至っての議会報告になったとのことです。さらには、当該法人の資産状況を確認すると返還能力がなく、このままだと不正受給分が返還されないばかりか、国や県の補助分約3億円を当該法人に代わって本市が返還しなければならない可能性もあるとのことです。当該法人は、令和5年度には受給額1億8,830万円に対し返還請求額は1億2,350万円となっており、不正受給を目的として放課後等デイサービス事業を行っていた可能性も疑われます。 まず、事業者への指導監査についてです。国は障害児通所支援事業所に対する運営指導を3年に1回の実施を目安としているにもかかわらず、このように極めて悪質な不正受給が7年もの間、発覚しませんでした。我が会派は、障害者児支援施設等の不祥事が起こるたびに、繰り返し事業者へのモニタリング及び指導監査の強化や所管部署の人員拡充を訴えてきました。改めて今回の不祥事が長期間発覚しなかったことに関する見解と反省を伺います。 また、このような結果を招いた責任の所在と再発防止策について、担当の三田村副市長に伺います。さらに、第5次ノーマライゼーションプランでは、障害福祉施設への指導監査は、障害福祉サービス等の質の向上の中に位置づけられていますが、市として再発防止を図っていくという断固とした態度を示すためにも、不祥事の再発防止策として次期プランに位置づけるとともに、指導監査体制の一層の強化ときめの細かい指導監査を行っていくべきと考えますが、見解と対応を伺います。加えて、運営状況の全市的な調査を定期的に行う必要があると考えます。例えば、1年に1度、保護者に対して利用時間や個別支援計画作成の有無等のアンケートを取り、事業者からの請求情報と突合することなどが考えられますが、見解と対応を伺います。 次に、処分逃れについてです。当該事業者が監査を受けるも結果が出る前に事業所を廃止し、別の事業者に無償譲渡したことは処分逃れと考えざるを得ません。処分逃れを止められなかった理由及び今後の防止策を伺います。次に、返還金についてです。現在、当該法人には返還能力がないとのことですが、判断理由を具体的に伺います。また、約4億円もの不正受給があったにもかかわらず、現在、返還資金がないという発言はにわかに信じることができません。当該法人の財務運営には、不正会計、資産隠しなどの疑念も生じます。当該法人の決算情報等を徹底的に調査し、本市の支出が生じないようにすべきと考えますが、警察との連携も含めて見解と対応を伺います。さらに民事訴訟の検討についても伺います。次に、不正防止の環境づくりについてです。当該事業者は、サービス提供に係る個別支援計画も基準どおりに作成していなかったとのことです。個別支援計画は事業者と保護者のみに共有されるため、所管課は直接把握できません。そこで、区役所で保護者が受給証を受け取る際に、サービスの質の確保と不正受給防止のため、保護者に対して事業者の個別支援計画の作成義務や利用料の明細書の発行義務等の説明チラシを配付し、適正なプロセスの下で不正が生じにくい環境を整えることも必要と考えますが、見解と対応を伺います。
次に、民生委員児童委員の活動支援について伺います。国は、民生委員の担い手不足の状況から令和6年6月に担い手確保に関する施策の検討の方向性として、民生委員が必要と考える業務や負担を軽減してほしいと考える業務のオンライン化を図る必要がある、ICT活用を希望する民生委員等が選択肢を増やす観点から施策を進めていくことが重要との方向性を示しています。令和5年度から民生委員の活動支援としてICTを導入している旭川市は、ポータルサイトを導入した結果、記録作成、自動集計が可能となり、お知らせや資料を共有したことからコスト削減や効率化が実現され、さらに電子掲示板の活用により委員間で疑問解決が可能になったとのことです。令和6年度からはチャットGPTを折り込んだシステムを導入し、福祉の手引きやガイドブック、市から委員への依頼業務に係るマニュアル等の提供を行い、こうした取組を推進することで、これまで民生委員の活動が仕事、家事、育児、介護等をしながらでは難しいと考えられていた世代にも広がることを期待しているとのことです。本市でも活動支援のICT導入を検討すべきと考えますが、見解と対応を伺います。この部分につきましては、他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。
次に、子育て支援策について伺います。近年、核家族化や地域とのつながりの希薄化などにより、妊娠、出産、子育てに対する不安や孤立感を抱える方が増えています。特に本市においては、夜間や早朝など行政サービスが届きにくい時間帯もあり、相談体制や支援の充実が求められています。24時間相談、訪問対応する民間事業者へのヒアリングでは、川崎市内でも支援を求めるケースが多くあるとのことです。そうした支援は単なる相談窓口にとどまらず、孤立防止や産後鬱予防の観点からも重要なセーフティネットの役割を果たしていると考えます。例えば東京都では、こどもスマイルムーブメントにおいて、社会の多様な主体と連携し、子ども、子育てを最優先とするチルドレンファーストの社会実現に向けた取組を推進しており、さらに民間の斬新なアイデアやノウハウを生かすため、官民推進チームを設置し、官民連携による事業創出を進めています。本市においても、妊産婦支援や子育て支援の分野において、民間の力を積極的に活用しながら実証的な取組を進める等、支援の選択肢を広げていくべきと考えますが、見解と対応を伺います。
次に、熱中症対策について伺います。近年、気候変動や都市部特有のヒートアイランド現象などにより、日本の夏は毎年、記録的な猛暑が続き、特に日中は熱中症の危険性が一層高まっています。このような中、歩道や駅前広場、商店街といった屋外の不特定多数の人が集まる公共空間における暑熱対策は、都市部における喫緊の課題であると認識しています。本市では、今年も6月1日から9月30日までかわさきちょこ涼が実施されており、過去には、平成24年度から平成26年度の3年間、川崎駅東口駅前広場においてミスト冷却の実証実験を行いましたが、その後、本格実施されませんでした。現在は気候変動の影響から気温が著しく上昇しており、ミスト冷却は暑熱対策に加え、見た目にも涼しさを感じさせ、屋外での快適な歩行空間を確保し、都市の魅力や回遊性の向上を図る上でも有効な手段と考えます。改めて実施することを提案しておきます。 また、5月27日のまちづくり委員会における川崎市緑の基本計画の改定に向けた検討状況についての報告の中で、今後、暑熱対策として、樹冠被覆率に関して調査、検討を行っていくとのことでした。樹木による日陰の確保は、都市の温熱環境を改善する上で極めて重要な要素であると認識しています。一方で、都市部における屋外歩行空間においては、物理的に植栽が困難な場所も多く、木陰や緑陰に乏しい箇所が数多く存在します。例えば駅前広場や主要歩行動線等、人の往来や滞留が多い場所において、シェードやシェルター等により日陰を創出するなど、場所ごとの特性に応じた実効性ある対策を多角的かつ総合的に講じる必要があると考えますが、見解と対応を伺います。
次に、道路交通における諸課題について伺います。まず、自転車の通行環境整備についてです。自転車は、道路交通法上軽車両と位置づけられていることから車両の一種であり、車道の左側通行が原則とされています。本市では、川崎市自転車活用推進計画の中で基本政策の一つとして通行環境整備が挙げられ、自転車、歩行者、自動車が道路を安全・安心、快適に利用できる環境の創出を目標としています。その整備に当たっては、交通量や道路幅員など地域の実情を考慮して選定し、交通規制などについて交通管理者である警察と協議の上、決定しています。その中でも、車道混在の整備形態として矢羽根型路面標示等の設置が本市でも急速に推し進められています。矢羽根は産業道路をはじめとした重交通路線や幹線道路における大規模交差点等にも設置されており、自転車と自動車の双方にとって危険な状況が散見されます。特に大型トラックや路線バス、トレーラーやクレーン車のような特殊車両と自転車が混在する状況は、重大事故につながりかねない極めて危険な状態です。こういった状況をどのように認識しているのか伺います。併せて大型車混入率が高い路線や大規模交差点等における矢羽根設置について、交通安全上どのような認識の下、整備を進めているのか具体的に伺います。また、片側3車線以上の道路において矢羽根が設置され、第1車線が左折専用通行帯となっている箇所では、左折現示時に左折車両と信号待ちの自転車との接触リスクが極めて高まるものと考えます。こうした箇所については、自転車を停止線手前で歩道に誘導するなどの安全対策が必要であると考えますが、見解と対応を伺います。さらに、一般国道のうち、道路管理者が異なる道路との交差部において矢羽根標示が交差点部で途切れている箇所や交差点通過後に矢羽根が設置されておらず、自転車通行環境の連続性が確保されていない箇所があります。このような状況は自転車が通行方法の判断に迷い、自動車交通の流れの中へ進入せざるを得ない場面を生じさせるなど、安全性の観点から大きな課題があると考えます。見解と対応について伺います。 次に、自動車による自転車の追越しについてです。警察庁の資料によると、法改正により自動車等が自転車等の右側を通過するときは、少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全と記載されており、間隔が空けられず危険な追越しと判断された場合、罰則の可能性があるとのことです。また、黄色い中央線は追越しのはみ出し禁止であり、自転車を追い越す際、十分な間隔を取るためにはみ出した場合も罰則の対象となり得ます。他都市では、自転車と自動車の一定の走行間隔を確保するため、路肩の街渠を都市型側溝に改修した上で矢羽根を設置する事例や、矢羽根を車道外側線の下に設置する場合などがあります。本市においても車両の追越し等の課題を踏まえた安全な通行環境整備に向け、より一層工夫して取り組む必要があると考えますが、見解と今後の取組を伺います。
次に、GX戦略地域制度への対応について伺います。本市は、本制度の選定に向けて、これまで国の重要政策・制度と連動した大規模土地利用転換を進めるため、JFEホールディングス株式会社等とGX戦略地域への認定に向け、調整を進めてきました。その後、国において審査が実施され、4月24日付で経済産業省から川崎臨海部を有望地域として認定した旨の通知がありました。本市を含む有望地域に選定された6地域については、今後、取組の経済性や実現性を高めるための事業計画書の洗練等に取り組んだ上で、国の最終審査を受け、事業内容の熟度が十分に高まった地域については、夏頃を目途に認定されることになります。まず、事業計画書の洗練等に向けた対応を具体的にどのように取り組んでいくのか伺います。また、国の今年度予算としてコンビナート等再生に向けた事業化促進事業として30億円が示されていますが、今後の申請手続と具体的な取組内容についてスケジュールも含めて伺います。 次に、土地利用転換による効果については、令和5年8月に策定したJFEスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う土地利用方針の中で、2050年時点で本市の概算事業費見込みが累計約2,050億円、概算税収額見込みが年間約140億円とされ、累計額における投資回収シミュレーション等も示されています。方針策定以降、土地利用検討の進展や近年の物価高騰、そして国の新たな支援制度としてGX戦略地域制度の創設等、大きな環境変化が発生しています。土地利用方針の中でも3年から5年程度を目途に本方針を見直しとしていましたが、今後の土地利用方針の見直しの時期について見解と対応を伺います。 次に、浸水対策及び防災対策について伺います。初めに、出水期に向けた対応についてです。これまで我が会派は、代表質問にて、昨年9月11日の局地的・短時間豪雨に関連して未対策公共施設等の調査を求めてきました。その結果、昨年11月の総務委員会ではソフト、ハードとも未対策の施設が53あったことが明らかとなり、その後の対応を求めてきました。5月27日の総務委員会報告では、ソフト、ハードともに未対策の施設がゼロとなり、42あった指定管理者等との役割分担が明確になっていなかった施設もゼロとなるなど、対応がなされたことは一定評価します。しかしながら、ハード対策が未実施の施設が残っており、一刻も早い対応が望まれます。いつまでにハード対策を完了するのか具体的に伺います。また、今般、防災気象情報が変更になりました。内水氾濫での避難指示や土砂災害に対する考え方の変更については、市民への理解を促すための丁寧な広報周知が必要と考えますが、見解と対応を伺います。さらに、さきの6月3日の台風第6号に対して、これらの改善点や変更点を踏まえ、どのように対応したのか伺います。 関連して、市立学校における臨時休業の対応について伺います。台風第6号の接近に伴い、神奈川県教育委員会は2日午後5時20分時点において、県立高校の35校と特別支援学校25校について臨時休校を決めています。本市では、朝6時時点で条件を満たしていなかったため、臨時休業の判断には至りませんでした。その結果、多くの保護者等から対応について意見が寄せられました。自治体間における判断時間の差異について見解を伺います。また、各家庭の実態把握等に努めるとともに、より丁寧な説明を行うなど改善策に取り組むべきと考えますが、見解と対応を伺います。これらの部分につきましては、他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。 次に、耳で聴くハザードマップについてです。4月よりハザードマップや避難ルート、気象情報を音声で読み上げるUni-Voice Blindが神奈川県の事業として県下一斉に導入されました。しかし、現在のサービスは、洪水、高潮、土砂災害、津波の4情報についてのみで、内水氾濫については情報提供がされていないとのことです。本市においては内水氾濫の情報提供も必須と考えますが、見解と対応を伺います。 次に、総合防災情報システムについてです。我が会派は令和7年第4回定例会の代表質問において、教職員の研修について実施されていないという課題を明らかにしてまいりました。その後の対応として、現在、危機管理本部と調整しているとのことですが、いつまでに実施するのか伺います。 次に、避難所運営マニュアルについてです。我が会派では、発災初期のトイレに関する対応の修正や要配慮者の対応の追記等について繰り返し要望してきました。令和8年4月に避難所運営マニュアル標準例が改定されましたが、主な変更点を伺います。また、要配慮者の対応については、各自主防災組織への広報周知や訓練の促進が必要と考えますが、見解と対応を伺います。
次に、水道事業及び下水道事業における料金・使用料改定の方向性について伺います。5月28日の環境委員会で示された水道料金及び下水道使用料の改定については、市民生活や事業活動に大きな影響を与える重要な内容です。委員会では、施設老朽化への対応や耐震化、将来的な人口減少、大口使用者の水需要減少などを背景として、料金改定の必要性が報告されましたが、一方で、市民に対する説明や改定根拠についてはより丁寧な対応が必要です。まず、経営改善の取組についてです。料金改定に当たっては、上下水道局自身の行財政改革の取組なくして市民負担増を強いることはできません。本市のこれまでの経営改善の取組、今後、見直しや先送りする事業など、どの程度、コスト削減が図られたのか具体的に伺います。この部分につきましては、他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。また、今後の取組によってどの程度の財政効果が見込まれるのか具体的に伺います。 次に、改定理由についてです。委員会資料では、大口使用者の水需要減少に伴う料金収入減が示されていますが、上下水道局令和6年度統計年報等においては、大口の使用水量は減少となっているものの、小口の使用水量は増加していることから、水需要はおおむね横ばいで推移しているものと認識しております。このような中、水需要減少を見込む具体的な根拠について伺います。次に、水道事業の財政収支見通しについてです。委員会資料では、令和8年度から当年度純利益が赤字となり、その後も赤字幅が拡大していく見通しが示されています。しかしながら、川崎市上下水道事業中期計画(2026~2029)で示された財政収支見通しとでは既に乖離が生じています。その要因をどのように分析しているのか伺います。また、乖離が判明した段階で、局内においてどのような検証や見直しを行ったのか伺います。 次に、資本的収入についてです。企業債は令和7年度、約60億円から令和8年度、約92億円へ大幅に増加しています。建設改良費も年々増加していますが、今後、どのような事業に投資を行うのか具体的に伺います。また、管路耐震化や浄水場等施設の老朽化対策はどの程度進んでいるのか、それぞれ具体的に伺います。さらに、昨今の金利上昇局面において、企業債償還見通しにはどの程度反映されているのか伺います。 次に、料金改定についてです。まず、経営審議委員会の提言についてです。環境委員会資料では、経営審議委員会の提言として料金改定率36%が示されている一方、本市の方針は20%台前半としています。本市の水道料金が他都市と比較して安価な水準であることは理解していますが、36%という提言自体、市民感覚から著しく乖離しているのではないかと危惧します。経営審議委員会ではどのような議論を経て、36%という提言に至ったのか具体的に伺います。また、多量使用者の多くは事業者であり価格転嫁が可能な場合もある一方、一般家庭における生活用水は直接家計負担に影響します。経営審議委員会では、生活用水への影響についてどのような議論が行われたのか伺います。 次に、改定時期についてです。上下水道事業それぞれに経営上の課題があることは一定理解しますが、市民から見れば上下水道料金は一体的に負担しているものであり、今回の改定は家計や事業活動に大きな影響を及ぼすものと考えます。本市において水道料金と下水道使用料を同時期に改定することは過去に例がなく、加えて物価高騰が続く中、市民負担が一時期に集中することも懸念されます。委員会資料では、下水道使用料については、令和10年4月以降に改定することも視野に入れ、9月議会に向けて最終判断を行うものとするとされていますが、市民負担の軽減を図る観点から、改定時期を分けることについて、今後どのように検討をしていくのか伺います。次に、市民への影響を考慮した激変緩和措置についてです。我が会派の求めに対し、令和8年第1回定例会の代表質問の答弁にて、検討してまいりますとされています。その後の検討状況を伺います。この2点につきましては、他会派の質疑で理解しましたので、答弁は結構です。 次に、料金改定による公共性の高い施設への影響についてです。保育所、認定こども園、高齢者施設、障害福祉サービス事業所、医療機関などは、市民生活を支える重要な社会基盤です。一方で、これらの施設の多くは公定価格や報酬制度の下で運営されており、一般事業者のように上下水道料金の上昇分を価格に転嫁することが困難です。今回の料金改定により、これら施設にどの程度の負担増が生じると試算しているのか伺います。また、公定価格や報酬制度等により価格転嫁が困難な施設への影響について、どのような分析を行っているのか伺います。さらに、下水道使用料は14%改定後も東京都や横浜市より高い水準となっています。特に保育所、認定こども園、高齢者施設、障害福祉サービス事業所、学校、工場等では、東京都を含む政令指定都市の中で最も高い水準となります。これらの施設を含め、どの程度の増収を見込んでいるのか伺います。次に、福祉減免及び施設減免についてです。水道事業においては福祉減免、下水道事業においては福祉減免と施設減免がそれぞれ適用されています。水道事業においても施設減免を適用するべきと考えますが、見解を伺います。 次に、市民周知についてです。委員会では、パネル展示や広報紙等による周知を行うとの説明がありましたが、市民生活への影響の大きさを考えれば十分とは言えません。横浜市では、料金改定に際し、特設ホームページや広報紙に加え、改定の必要性を分かりやすく説明する動画を作成し、市民理解の促進に努めていました。本市においても単に改定内容を周知するだけではなく、なぜ必要なのかを市民に理解していただくことが重要と考えます。市政だよりへの掲載や動画配信、本庁舎、区役所等のデジタルサイネージ活用など、より積極的な情報発信を行うべきと考えますが、見解と対応を伺います。また、上下水道局の広報紙については、本年3月に発行した特集号以降、次の発行が9月議会議決後の11月と想定されています。市民理解の醸成を図る観点から、さらなる取組が必要と考えますが、対応を伺います。
次に、部活動等の借り上げバスの利用実態調査についてです。先月、磐越自動車道で高校の部活動で遠征に向かったマイクロバスが事故を起こし、1名の高校生部員の貴い命が犠牲となったほか、19名が重軽傷を負いました。これを受け、文部科学省は各教育委員会等に部活動の遠征等における安全確保についての通知を発出し、部活動を含む学校教育活動の実施に当たり、生徒の安全が確保されるよう対応の徹底を求めています。教育委員会事務局は、5月15日に市立中高等学校校長宛てに移動時を含めた部活動における安全確保の周知と実態調査を依頼し、回答期限を5月29日としました。調査内容は、校名等の基本情報と遠征の実施状況、移動方法などしかなく、部活動における移動の詳細な実態把握が困難なものです。本市独自の追加調査を実施するなど、早急に詳細を把握すべきですが、見解と対応を伺います。また、生徒の安心・安全に関わる調査であることから結果を保護者等に共有すべきですが、見解と対応を伺います。さらに、具体的な安全確保策へつなげることが肝要です。生徒の部活動等における交通手段に特化したガイドラインを作成すべきですが、見解と対応を伺います。関連して、校外活動における移動手段についてです。今回の事案を受け、校外学習における移動の状況等も生徒の安心・安全の観点から把握すべきと考えますが、見解と現在の把握状況、今後の対応を伺います。また、各学校における危機管理マニュアルの記載内容の点検や市による校外活動における安全確保のガイドラインを作成するなど、教職員間での十分な共通理解を図ることが必要ですが、見解と対応を具体的に伺います。
次に、川崎市立学校体育館空調設備整備等事業実施方針について伺います。5月28日に開催された文教委員会では、実施方針及び今後のPFI事業に係る要求水準書案が示されました。我が会派からは、小中学校空調設備更新整備等事業の反省から、事業者選定の際には、民間活用事業者選定評価委員会の前で事業者がプレゼンテーションを行うこと、オンラインばかりで委員会を進めるのではなく、議論を闊達に行うために体育館等現場を視察すること、市内事業者の受注機会の増大を図り、市内経済の発展に寄与すること、教室空調の更新、マンホールトイレ等、その他工事と体育館空調設備整備等事業の工期が重なるため、児童生徒の安全対策には万全を期すことなどを提案しました。それぞれ前向きな答弁でしたが、事業を進めるに当たり教育委員会事務局の見解と対応を伺います。 次に、概算事業費等についてです。空調整備、断熱、維持管理を合わせた概算事業費は約257億円と推計しています。現下の状況を踏まえると、今後、増額の可能性が否定できません。一方で、PFI事業の際にはこれまで示されていたVFMの数値が見当たりません。従来方式とPFI方式の現在価値比較、VFMは何%なのか改めて伺います。また、本事業に係る債務負担行為については、今年度から令和24年度まで167億2,000万円余となっています。詳細について伺います。さらに、昨今、本市の大型公共事業では、契約後に事業者から増額変更を求められるケースが常態化しています。可能な限り、厳格に精査すべきと考えます。見解と対応を伺います。 次に、要求水準書案についてです。空調設備等の機能・性能等に関する要求水準が示されています。一定の理解はしますが、既存校舎の空調でも課題があるように、設置したものの冷えないといった問題があります。現段階では、室温目標や稼働時間といった性能保証はどのように考えられているのか伺います。また、空調設備が十分機能しなかった場合のリスク分担の考え方について伺います。さらに、体育館の避難所機能の強化として、停電時にもガスの供給のみで稼働、発電する電源自立型GHPを設置することを求めています。要求水準書案では、これらの発電機は停電時に実際に何人の避難者を何時間冷暖房できるのかなど、停電時にどの程度の空調機能を維持できるのか明確に示されておりません。具体的に伺います。今回の要求水準書案では、空調や機器能力が具体的に示されているものの、断熱についての言及がほぼ見当たりません。断熱性能については、維持費、電力消費、ガス消費に直結することから、どの程度考慮されているのか伺います。
次に、教員の未充足について伺います。まず、臨時的任用教員や非常勤講師の確保についてです。5月28日の文教委員会質疑では、令和8年度当初における川崎市立学校教員の配置状況として5月1日時点の未充足数は合計82.5人であり、令和7年度の120人から37.5人減少しています。しかしながら、令和7年度末の未充足数は209人だったことから、今後も年度末に向けて未充足数の増加が明白です。委員会質疑では、臨時的任用教員や非常勤講師の確保に取り組む旨の答弁でした。特に男性教員の育児休業取得者数が増加している傾向を踏まえ、さらなる確保を検討すべきと考えますが、見解と対応を伺います。次に、新規採用や若手教員への対応についてです。委員会質疑では、新規採用者や若手教員が早期に退職する事例があるとの答弁でした。未充足の現状及び早期退職の状況をどのように分析し、課題改善に取り組むのか見解と対応を伺います。次に、教員の負担軽減についてです。未充足となっている中学校では、教員の負担が増しています。認識と対応を具体的に伺います。 次に、正規教員採用試験についてです。まず、奨学金返還支援事業の実施について、教員採用試験の成績上位者を対象として令和7年度より実施され、対象者40名程度の想定を超え、47人全員が認定されたとのことです。今後、どのように効果検証を行うのか伺います。また、その上で、優秀な人材を確保するために対象者数や予算の拡充などを検討すべきと考えますが、見解と対応を伺います。さらに、令和10年度採用予定者大学3年次在籍者推薦の応募状況の倍率は、小学校0.7倍、中学校・高等学校英語では0.3倍にとどまり、昨年を大きく下回っています。早急に現状分析と今後の対応策を検討する必要がありますが、見解と対応について伺います。 次に、未来を育む学校サポートプログラムについて伺います。教員の働き方改革は、単なる業務削減ではなく、子どもたちと向き合う時間を確保し、教育の質の向上につなげていくための重要な取組です。令和7年第4回定例会の我が会派の代表質問では、デジタル採点システムについてただし、導入の可能性について令和8年度に検討を行うとの答弁がありましたが、現在の検討状況と今後のスケジュールについて伺います。次に、教育課程の編成による創造的な余白づくりについてです。本プログラムでは、実践校において教育課程編成の工夫や学校行事の精選及び開催方法の工夫などについて取り組み、その好事例を整理し、成果を全市展開していくとしていますが、今年度の取組状況について伺います。また、資料では登下校時刻の見直しや総授業時間数の見直しなども例示されていますが、どのような観点から実践校を選定し、取組を検証するのか伺います。さらに、本プログラムを着実に推進していくためには、取組の成果を適切に把握していくことも重要です。これにより生まれた時間を今後どのように把握、検証し、教職員の意識改革につなげるのか具体的に伺います。併せて目標年度である令和11年度までに着実に全校展開していくためには教育委員会事務局のリーダーシップが不可欠ですが、見解と具体的な対応を伺います。 次に、教職員の健康管理についてです。本プログラムの推進には、教職員の健康確保も重要です。本市では、長時間勤務となった教職員等に対して管理職から申出のあった方を対象に健康確認チェックシートを提出してもらい、産業医が面接の要否を判定しています。面接の実施状況及び面接後のフォロー体制について伺います。また、東京都では超過勤務時間が100時間以上、もしくは平均80時間以上の超過勤務時間などの基準を設け、産業医面接の対象としています。本市でも東京都のような明確な基準を設けるべきと考えますが、見解と対応を伺います。
次に、学校における熱中症対策について伺います。まず、教室等の空調設備についてです。近年の猛暑により学校における空調設備は、快適な学習環境を確保するためだけでなく、児童生徒を熱中症から守る重要な設備となっています。令和7年第2回定例会、我が会派の代表質問では、空調設備のシーズンイン点検についてただし、点検日程の調整方法を改善した結果、5月末までに全校で点検を完了するとの答弁がありました。今年度のシーズンイン点検の実施状況について伺います。また、点検の結果、不具合や故障が確認された空調設備の状況及び対応について伺います。さらに、空調設備については、シーズンイン点検を実施していても夏季の稼働期間中に故障が発生する可能性があります。特に近年の猛暑を踏まえると、空調設備が使用できない教室における学習環境や熱中症リスクへの対応は重要です。そこで、故障が発生した場合、学校ではどのような暑さ対策を行っているのか伺います。次に、未然防止対策についてです。空調設備については故障後の対応だけでなく、故障の早期発見や未然防止の視点も重要です。学校現場においては、専門業者による点検に加え、冷風の確認や異音の有無、エラー表示の確認など、簡易なセルフチェックを行うことで不具合の早期発見につながるものと考えます。夏本番を迎える前に故障や不具合を把握し、修繕につなげる観点から、学校で実施可能なチェックリスト等を活用したセルフチェックの仕組みを導入することも有効であると考えますが、見解と対応を伺います。
次に、学校施設開放における使用時間についてです。昨年の学校施設開放団体の活動において、使用開始時間の前倒しや終了時間を延長することにより日中の活動を抑制し、暑熱対策を講じた学校や団体も存在します。令和7年度におけるそれぞれの実績について伺います。また、これら使用時間の拡大に当たっては、学校周辺への影響を考慮し、地域や学校長に意見を聞き取り、可能と判断した場合に限り、個々の学校で対応してきた経緯があります。地球温暖化等により本年も対策が急務であり、特に地表面の温度に影響を受ける子どもへの熱中症対策は命の危険に関わることから、法制化の趣旨や前述したほかの学校での実績も含めて、地域の方々への周知と理解醸成の取組が不可欠です。見解と対応を伺います。
次に、議案第77号、議案第78号、議案第81号、議案第82号、議案第83号、議案第84号、議案第86号に関連して伺います。これら議案はこども性暴力防止法が12月25日に施行されることに伴い条例改正されるもので、本法律は日本版DBSと称されるものです。 初めに、犯罪事実確認についてです。この法律による犯罪事実確認の対象者は、正規職員や会計年度任用職員のほか、委託業者なども該当する可能性があることから、制度の対象となる職種、事業の範囲を特定するため、現在調査を行っているとのことです。確認計画は県単位で行うため、調査の調整や割振りも県が行うことから法施行までの確認作業のスケジュール管理は肝要です。スケジュール及び県との調整について具体的に伺います。 また、こども未来局対象事業者及び必要な手続等や周知について具体的に伺います。 次に、犯罪履歴が判明した場合等の対応についてです。犯罪履歴が判明した教職員等について、今後どのように対処するのか具体的に伺います。また、本市においては令和6年12月から令和8年3月10日にかけ複数名の児童に対する不同意わいせつ行為により4回逮捕された教員とその管理監督者に対し、本年4月に懲戒処分を行っています。教育長は、この事件について厳粛に受け止め、教職員の綱紀粛正と服務規律の徹底を図るとともに、信頼される学校づくりに向け再発防止に全力を尽くすとコメントしていますが、綱紀粛正、服務規律の徹底、再発防止策について、どのように取り組むのか具体的に伺います。本事案のように、自分の身近にいた教員の逮捕や処分により児童生徒が心に受ける衝撃や影響の大きさは計り知れません。被害児童をはじめ、カウンセラーなど心のケアの体制が必要不可欠と考えます。対応を伺います。加えて、学校現場では業務が支配性、継続性、閉鎖性の3要素に至る場面が多分にあり、子どもたちが相談、通告しやすい仕組みや体制づくりは必須ですが、見解と対応を具体的に伺います。さらに、本法律の施行を契機に教職員の性暴力防止への理解促進を図ることが必要と考えますが、見解と対応を伺います。関連し、日頃から講ずべき措置として、服務規律等のルールづくりや環境整備等が必要としていますが、犯罪抑止やいじめ等問題が発生した際の証拠となり得ることから、目が行き届かない場所に防犯カメラの設置を検討するなど新たな対策を講じるべきと考えますが、見解と対応を伺います。 今後、学校単位での綱紀粛正や服務規律の徹底等、学校長のリーダーシップはさらに重要性を増すと考えます。人事教育や危機対応等、経験や実績のある退職校長による新たな校長研修も検討すべきと考えますが、教育長の見解と対応を伺います。
次に、議案第103号、令和8年度川崎市自動車運送事業会計補正予算に関連して伺います。まず、国際情勢における影響についてです。さきの定例会中に中東地域において紛争が勃発しています。中東情勢の緊迫化は、我が国が原油等の多くを中東に依存しているため、既に住民生活に直接波及しています。また、本市財政への影響も避けられません。さきの定例会で今年度予算が成立したばかりですが、燃料費や光熱費の上昇及び公共事業費の上昇が本市財政に与える影響について、見通しを具体的に伺います。 また、市バス事業、病院事業、上下水道事業など、公営企業の収支に対する影響を伺います。市バス事業については、他会派の質疑で理解したので答弁は結構です。 東京都では、中東情勢の悪化を受けた補正予算案が6月定例会に計上されています。本市では、市バスの燃料費増加に伴う補正予算が約6億円計上されていますが、その他の事業に係る補正予算はどのように精査するのか伺います。 総務企画局が取りまとめた市内の業界団体、事業者への中東情勢の影響調査結果によると、「大きな影響が出ている」、「ある程度影響が出ている」の合計が直近5月の調査では64.3%となっており、4月に行われた1回目調査よりも割合が上昇し、影響が出ている市内企業等が増えています。今後、中東情勢いかんによってはさらなる悪化が懸念されることから、市内企業に対する支援策等を速やかに取りまとめる必要があると考えます。見解と対応を伺います。次に、市民生活への影響についてです。2026年春闘の賃上げ率は5.26%と3年連続5%超えを達成しましたが、2025年の実質賃金は前年比マイナス1.3%で、4年連続マイナスを記録するなど、物価上昇と社会保険料の負担増により市民からは生活に対する厳しい声が上がっています。とりわけ近隣自治体では、夏の期間における水道基本料金の無償化やいわゆる成人を対象とした生活応援クーポンが発行されるなど、全市民を対象とした施策が展開されています。本市では6月1日からプレミアムデジタル商品券の申込みが開始されましたが、抽せんということからも、今後、国の交付金が配分された場合には、あまねく市民を対象とした生活支援に係る事業を展開することも検討すべきと考えますが、見解と対応を伺います。
次に、議案第104号、令和7年度川崎市工業用水道事業会計補正予算についての市長の専決処分の承認について伺います。これは、原・浄・配水施設関連経費に係る契約期間及び債務負担行為の期間を令和7年度から令和10年度までから令和7年度から令和11年度までに変更する補正について、地方自治法第179条の規定に基づき令和8年3月31日に行った市長専決処分の承認を求める議案です。地方自治法第180条の議会の委任による専決処分とは異なり、第179条専決は、災害対応や国の法改正、補正予算への対応など客観的に議会招集の余裕がないことが明らかな場合に限り認められる例外的な措置であり、今回のような認識不足における事務ミスは本来認められない案件であり、極めて遺憾です。まずは、本議案を定例会冒頭での先議に付すことを求めなかった理由について伺います。 次に、専決処分に至った経緯についてです。昨年12月時点で担当部署においては債務負担行為の期間内に収まらないことを認識していた一方で、限度額の範囲内であることから問題ないと判断していたとのことです。本来、この時点で上司や関係部署へ相談し、確認を行っていれば、今回の専決処分には至らなかったものと考えます。なぜ問題ないとの認識に至ったのか、その原因を当時の上下水道事業管理者であった白鳥副市長に伺います。- 92 – 令和8年(2026年)第2回川崎市議会定例会会議録 第2日(6月10日) 速報版 また、財政局契約課から指摘を受けたのは3月17日だったとのことですが、その日はまだ第1回定例会の会期中であり、この時点で第一報の報告がなされていれば、会期の延長等、ほかの手続も可能でした。にもかかわらず、上下水道事業管理者への報告は3月24日、市長への報告は3月26日と1週間以上を要しています。重大な問題が判明した際には、第一報を入れた上で対応を検討するのが組織として当然であると考えます。常々、白鳥副市長は風通しのよい組織づくりを提言されていましたが、なぜ速やかな報告が行われなかったのか、その要因と組織としての課題認識について白鳥副市長に伺います。 さらに、再発防止策については現上下水道事業管理者に伺います。 加えて、本議案の専決処分は本来取るべきではない手法であり、本市においても過去に例を見ません。二度とこのような専決処分を行わないよう強く指摘するとともに、反省点及び今後の対応を市長に伺います。
次に、報告第4号、令和7年度川崎市卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告に関連して、北部市場の機能更新計画について伺います。この計画については、これまで我が会派が指摘してきましたが、PFI維持管理事業の20年間を含む60年間にも及ぶ超長期計画であり、その上、PFI事業後の30年間は白紙状態での事業スタートです。また、南部、北部両市場整備事業の同時進行もあり、本市の財政負担面で強い懸念が残ります。まず、5月7日に総務委員会で示された事業契約締結の再延期についてです。この間、令和7年10月に基本協定を締結し、事業契約の予定が令和7年12月から令和8年6月に、そして今回の委員会資料では、さらに12月へと延期となっています。令和7年第4回定例会における我が会派代表質問の経済労働局長答弁では、資材価格の高騰や物価上昇など、急激な環境変化への対応や事業リスクの分担等についての条件の確認、整理を進めているとのことでした。これほどの度重なる延期に至った根本的な理由について伺います。さらに、契約締結が危ぶまれる事態と言えますが、現状の協議の論点と進捗状況を改めて具体的に伺います。 次に、我が会派が求めてきた国庫補助金の採択についてです。代表質問の答弁では、要請活動等を行うとともに、情報共有及び確認をしながら、本事業の要件に適合する補助金について検討するなど、今後の申請に向けた協議等を進めているとのことでした。しかしながら、令和9年度国の予算編成に対する要請書から北部市場の機能更新事業―再整備の推進についての項目が削除されていることが明らかになりました。国庫補助金の採択に向けた働きかけを今後どのように行うのか伺います。また、その見込みについて伺います。次に、場内事業者への対応についてです。市場機能を維持することができるかは場内事業者、特に卸事業者及び仲卸事業者の事業継続の意欲次第です。果たして場内事業者が2倍とも3倍ともなる賃料値上げの現実を真に理解し、その後、健全に経営を続ける自覚が問われると考えます。東京都の豊洲市場への移転に伴う施設使用料の値上げは事業者が廃業を選択する大きな要因となりました。そこで、賃料値上げ等を受け入れた上で、将来的に経営を続行する意欲があるのか、場内事業者の意思確認をすべきです。見解と対応を伺います。
次に、報告第6号、令和7年度川崎市病院事業会計予算繰越額の報告について及び病院事業全般について伺います。本年4月より、病院事業管理者が前井田病院長である伊藤氏に交代されました。伊藤氏におかれましては本市の病院事業全体が大変厳しさを増す中、大任をお引き受けいただきましたが、本市の病院事業に長く携われた御経験から、今後、病院事業管理者としてどのような改革に取り組むのか、決意と課題認識を伺います。 次に、病院事業会計についてです。令和8年度の予定損益計算書を見ると、医業損失が約78億円、当年度純損失が約27億6,300万円余となっています。厳しい状況がうかがえますが、主たる要因と改善に向けての取組を伺います。我が会派は、コロナ禍前より病院事業に関してはキャッシュフローが悪く、場合によっては枯渇するのではないかと懸念を表してきました。結果として、コロナ対策により一時は持ち直したものの、令和8年度の予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が2億6,300万円余となっています。再び枯渇する危険性がありますが、安定化に向けた取組について伺います。同計算書では、財務活動によるキャッシュフローとして、一時借入れによる収入を150億円、一時借入金の返済による支出を120億円と見込んでいます。令和6年度までは借入れを行っていませんでしたが、令和7年度から連続して借り入れています。今後、常態化する危険性がないのか伺います。また、昨今の金利上昇に伴い、償還等の見通し及び病院事業会計に与える影響について伺います。一般会計からの繰入れについてです。令和8年度は、収益的収入と資本的収入を合わせて約96億1,000万円余となっています。令和5年度までは約80億円弱でしたが、近年、繰入額が急速に増加しています。政策的医療等、公立病院の果たす役割については理解していますが、赤字の拡大は医療全体の質の低下につながりかねません。今後の繰入れの見通しと経営改善について伺います。また、市民に高度医療を提供するための質の担保について伺います。 次に、川崎市立病院中期経営計画2024-2027についてです。毎年の病院事業会計の予算書と中期経営計画の数値を比較すると、収益等における数値の乖離が見受けられます。すなわち、中期経営計画が不正確であるということです。次期計画の策定に当たっては、現下の状況を踏まえ、厳しく精査すべきと考えます。見解と対応を伺います。また、我が会派がかねてより指摘している川崎病院の建て替えや多摩病院における次期指定管理者制度の考え方など、将来の病院事業を見通した議論はどのように反映されるのか伺います。 次に、関連して令和8年度の医科診療報酬の改定について病院事業管理者に伺います。今回の診療報酬改定に際して、市立病院として経営改善及び医療従事者の確保の観点から大きなポイントとなる1、急性期・高度急性期入院医療の見直し、2、地域医療体制確保加算2及び外科医療確保特別加算の新設、それぞれについてです。初めに、急性期・高度急性期入院医療の見直しについては、看護配置ベースの病棟単位評価から、救急搬送受入れや全身麻酔手術等の病院単位の急性期機能に着目した評価へと転換され、入院基本料の分類が再構築されたことによる制度変換です。この制度変換による市立川崎病院、井田病院、多摩病院の急性期病院一般入院基本料等の評価について、それぞれ伺います。また、6月1日からの実施状況についても伺います。次に、井田病院については、入院基本料等の評価が一番高い急性期病院Aの実績要件である年間の救急搬送数が2,000件を超えているにもかかわらず、急性期病院A評価にならないと仄聞するところです。この理由について伺います。また、ランクを上げるための取組方法についての検討状況を伺います。 次に、地域医療体制確保加算2及び外科医療確保特別加算の新設についてです。これは、若手の医師数が減少し、かつ医療提供体制の確保が必要とされている消化器外科、心臓血管外科、小児外科、循環器内科など特定診療科について、当該診療科の医師を対象として勤務環境・処遇改善を行うことが主な目的です。既に近隣の例えば済生会横浜市東部病院や横浜市民病院では、当該加算の実施を予定していると仄聞します。また、慶應大学医局からも派遣先の関連病院にアンケート調査を行い、加算及び特定診療科への手当を実施できない病院は派遣関連病院としての評価が下がると仄聞し、将来的に人材派遣に悪影響が出ることを懸念するところです。そこで、この2つの加算の獲得方針と実施時期について考え方を伺います。次に、地域医療体制確保加算2を取得すると仮定した場合に、市立3病院それぞれの増収上限額の試算額を伺います。また、外科医療確保特別加算を加えた場合の同様の試算額を伺います。さらに、この特別加算により、特定診療科目ごとの医師の手当―報酬の増額について試算額を伺います。次に、当該加算の導入を検討するに際して、特定診療科とそれ以外の診療科の医師の意見をどのように集約し、合意の形成を図るのか、基本的な考え方と既に動きがあれば伺います。次に、当該加算を取得する要件に特定診療科の医師の給与体系にほかの診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていることとあり、これは病院局の給与規定の変更を意味すると理解します。想定する変更の考え方を伺います。 以上で質問を終わりますが、答弁によっては再質問いたします。
○市長 福田紀彦 それでは、私から、ただいまみらいを代表されました嶋議員の御質問にお答えいたします。 特別市についての御質問でございますが、今回、県内から出された様々な要望につきましては、現行の指定都市制度を前提として、神奈川県が主張している内容に基づくものと考えており、こうした県の主張は特別市制度全体に対する理解をミスリードしかねず、結果として県内市町村と指定都市との分断を助長するおそれがあるものと大変危惧しております。そのため、客観的かつ論理的なデータに基づき、住民目線に立った建設的な議論が必要との認識の下、県内3指定都市の市長で協議し、県知事に対し、四首長懇談会の開催を申し入れたところでございまして、県知事にはぜひ出席されることを望んでおります。今後につきましては、先月の第34次地方制度調査会の第2回総会において特別市に関する論点が具体的に示され、今後、同調査会での議論が本格的に行われていくことも踏まえ、改めて県知事に対して特別市制度の意義や考え方を丁寧に説明し、正確な理解を求めてまいりたいと考えております。市民への周知につきましては、新たに作成した説明冊子なども活用しながら、指定都市制度の課題や特別市の意義などについて分かりやすい説明を行うとともに、出前説明会やイベント等、様々な機会を捉えて特別市制度の認知度のさらなる向上につなげてまいります。
専決処分についての御質問でございますが、本事案につきましては、誠に遺憾であり、重く受け止めております。今般の専決処分が事務ミスに起因したことを踏まえ、上下水道局には、今後、こうした事務ミスの防止に向けて、その背景をしっかりと確認し、再発防止を講じるよう指示したところでございます。以上でございます。
○副市長 三田村有也 障害児通所支援事業所における不正請求についての御質問でございますが、本市に所在した事業所が当該運営法人の責任により多額の不正請求を行ったことにつきましては誠に遺憾であり、極めて重大な問題と認識しております。児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所数と給付費は大幅な増加傾向にあり、制度の持続性やサービスの質を確保していくことが課題となっていることから、本市といたしましては、国に対し、不正防止策の強化や不正事業者に対する処分逃れ対策の実施等について要望しているところでございます。今後につきましては、こうしたことが再び起こることがないよう、制度的な課題を含めてしっかりと対策を検証するとともに、これまで強化してきた運営指導や監査体制等についても、さらなる効率的で実効性が高い手法等を検討し、対応可能なものから早急に対策を講じるよう指示したところでございます。以上でございます。
○副市長 白鳥滋之 工業用水道事業における専決処分についての御質問でございますが、初めに、本事案につきましては、債務負担行為に対する極めて初歩的な認識誤りにより、議員の皆様にとって最も重要な職務の一つである議案を審議する機会を損なうこととなりましたこと、深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。今回の誤りに至った原因につきましては、1点目として、事業執行部門の職員の知識、認識が不足しており、債務負担行為の期間について問題として捉えることができなかったこと、2点目として、事業執行部門と財務部門との連携体制が不足していたため、上下水道局全体としての組織対応が図られていなかったことと認識しており、その改善に向けてしっかりと取り組んでいくことが大切であると考えておりまして、現在の上下水道事業管理者にも引き継いだところでございます。また、指摘を受けた3月17日から担当の部長に報告が上がるまでに丸2日間を要したことは、風通しのよい職場づくりを推進している中、いまだ取組が足りていなかったものと捉えておりまして、今後も、心理的安全性の高い活力ある組織づくりに力を入れてまいります。以上でございます。
○教育長 落合 隆 校長研修についての御質問でございますが、学校における綱紀粛正や服務規律の徹底、子どもたちの安全確保を図る上で、校長のリーダーシップは極めて重要であると認識しているところでございます。今回の事案を重く受け止め、各校長に対し、まずは教職員への指導監督、速やかな報告、組織的な初動対応について改めて徹底したところでございます。今後も校長研修の充実を図る中で、経験や知見のある退職校長等の活用策についても検討し、校長の資質、能力の向上に向けた取組を進めてまいります。以上でございます。
○病院事業管理者 伊藤大輔 初めに、病院事業管理者としての取組等についての御質問でございますが、医療機関の主な収入は国の公定価格である診療報酬によるところでございまして、昨今の物価高騰や労務単価の上昇などにより厳しい状況にございますが、こうした中にあっても、地域に必要な医療を市立病院として将来にわたり安定的かつ継続的に提供していくことが私の使命であると認識しております。改めて、その重責を深く受け止めるとともに、医療の質の確保、向上や経営の健全化、医療人材の確保により一層努め、地域医療を守る最後のとりでとしての役割を果たしてまいります。今後につきましても、地域の医療需要や医療提供体制の動向を的確に捉えながら、必要な改革を推進し、引き続き、市民の命と健康を守り、市民から信頼される病院づくりに取り組んでまいります。 次に、令和8年度の診療報酬改定についての御質問でございますが、今般の改定におきましては、救急搬送症例や手術なし症例における重症度や医療・看護必要度の適切な評価を進める観点から、新たな入院基本料の設定など、構成が全体的に見直されたところでございます。市立3病院の持つ機能と診療実績を評価し、改定後の入院基本料の区分に当てはめますと、川崎病院及び多摩病院の一般病床は急性期病院A一般入院料、井田病院の一般病床は急性期一般入院料2をそれぞれ算定することとし、本年6月1日から開始したところでございます。次に、井田病院の入院基本料につきましては、急性期病院A一般入院料の要件である年間2,000件以上の救急搬送件数は満たしておりますが、一方、手術等や手厚い看護の必要性が高い重症患者が一定割合以上入院しているかを評価する重症度、医療・看護必要度の指標においては、その要件を満たしていないところでございます。高い入院基本料を算定するためには、より重症な患者の一層の受入れなどにより重症度、医療・看護必要度を高める必要がございますが、井田病院におきましては、地域で重症度は高くなくとも入院を必要とする患者の受入れに積極的に取り組むことで地域医療を支えていることから、地域の医療需要等も見極めながら、引き続き検討してまいります。 次に、地域医療体制確保加算2及び外科医療確保特別加算につきましては、若手の医師数が減少しており、かつ医療提供体制の確保が必要とされている診療科の医師の給与体系に、他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行うことや、他の保健医療機関と連携した専門研修の実施や高度な医療に関する機能分化等の協議など、多くの要件が定められているところでございます。市立病院において、現時点では未算定でございますが、これらの加算は対象となる診療科医師の処遇改善に加えて、市立病院の収益向上にもつながることから、川崎病院におきましては、各要件に対する他病院での対応状況を調査した上で、速やかに実施してまいります。次に、地域医療体制確保加算2の効果額につきましては、川崎病院で約1,300万円、多摩病院で960万円と試算しております。井田病院は急性期一般入院料2を算定していることから対象外となっております。また、外科医療確保特別加算の効果額及び医師の手当の増加額につきましては、対象とする診療科やその他要件も含めて現在検討中でございますが、本加算の算定に当たりましては、一部の診療科の医師の給与に特別な配慮を行うことが要件となっていることから、市立病院に勤務する医師の中で、意欲の減退が起こらないよう、丁寧な説明を行うなど、院内の合意形成を図っていく必要があるものと考えております。また、その実施に当たりましては、病院局企業職員特殊勤務手当支給規程の改正が必要になると考えておりますが、具体的な内容につきましては、他の公立病院等の事例を参考にしながら検討してまいります。以上でございます。
○上下水道事業管理者 池之上健一 上下水道局関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、料金・使用料改定の方向性についての御質問でございますが、行財政改革の今後の取組についてでございますが、上下水道事業中期計画期間中においては、基幹管路の更新におけるパイプ・イン・パイプ工法の採用により約30億円、入江崎水処理センターにおける大規模太陽光発電設備によるPPA事業により約1.3億円の削減効果等を見込んでいるところでございます。次に、将来の水需要についてでございますが、本市では、令和17年度頃まで人口増加を見込んでおり、調定水量全体としては、当面は微増を、その後は人口減少により長期的には減少を見込んでいるところでございます。次に、水道事業の財政収支見通しにおける乖離の理由につきましては、収支を時点修正したことによるものでございまして、1点目として、収支上の令和7年度の額を予算額から令和8年度予算書掲載の予定損益計算書または予定貸借対照表をベースとした額へ更新したこと、2点目として、一般会計繰入金について、新たに災害・安全対策事業費出資金に係る繰入額を計上したこと、3点目として、国庫補助金について、交付要件の拡充に伴う重要施設配水管と水道管路強靱化推進事業分を計上したこと、4点目として、内閣府が公表する物価上昇率、賃金上昇率、金利の予測計数の最新のデータに基づき、費用を算出し直したことでございます。次に、今後の投資についてでございますが、浄水場などの水道施設につきましては、耐震化が完了していることから、令和9年度には千代ヶ丘配水塔や鷺沼配水池の老朽化対策の完了を目指すとともに、令和10年度には細山配水塔の健全度調査を行い、必要な対策を実施してまいります。水道管路につきましては、延長約2,560キロメートルであることから、引き続き、警察署などの重要施設への供給ルートを優先するなど、計画的に更新を行い、耐震化を進めてまいります。また、口径400ミリメートル以上の基幹管路につきましては、耐震化率は高いものの老朽化が進んでいることから、バックアップ管路の整備を重点的に進めながら、更新を行ってまいります。次に、管路耐震化についてでございますが、水道管路の耐震化率につきましては、令和6年度末時点で44.1%となっており、この水準は類似団体と比較しても上位に位置しており、今後は、年間35キロメートルを目標にして、着実に耐震化を推進してまいります。次に、施設の老朽化対策についてでございますが、浄水場につきましては、再構築事業により平成28年に更新を完了しており、配水池などの施設につきましては、健全度調査により実耐用年数を的確に見極めた上で、計画的な更新及び長寿命化対策を実施しているところでございます。次に、企業債の元利償還の見通しについてでございますが、内閣府が示す予測計数の下、企業債借入利率につきましては、10年債または40年債で、それぞれ令和9年度以降2.3%、または3.3%からの段階的な上昇を見込んでおり、支払い利息は、令和6年度決算額で約9億円のところ、料金算定期間の最終年度である令和11年度には約16億円となっており、7億円の増額を見込んでいるところでございます。 次に、経営審議委員会での議論についてでございますが、改定率につきましては、同委員会に設置した学識経験者で構成する検討部会では、安定的な経営基盤を構築するという共通認識の下で議論が進められ、様々な意見があったものの、最終的には36%となったところであり、あわせて川崎市において料金改定の具体的な検討を行う際は、安定的な経営基盤を構築する観点のみならず、低廉な生活用水への配慮とのバランスも考慮すべきであるとの提言をいただいたところでございます。なお、団体推薦や公募市民の方からは、36%という改定率は高いといった率直な意見のほか、説明を聞けば改定の必要性は理解できるが、市民がその必要性を自分事として捉えられるような分かりやすい広報が重要といった意見もあったところでございます。 次に、料金等改定の影響についてでございますが、該当施設の標準的な水道メーターの口径と水道、下水道、それぞれの平均的な使用水量における試算では、水道料金及び下水道使用料はともに月約3,000円の増額となるところでございますが、料金等の改定は市民生活のみならず、事業の運営にも密接に関わりますことから、施設を所管する部署とも協議し、その影響を踏まえた上で、9月開催の市議会定例会へ改正条例議案の提出を予定しているところでございます。次に、下水道使用料改定による増収額についてでございますが、必要な使用料改定率は10%台前半としており、仮にその最大値である14%改定を行った場合の単年度当たりの増収額は約30億円程度となるところでございます。次に、水道事業における施設減免につきましては、下水道事業における実施の経過などを踏まえ、関係局と協議してまいりたいと考えております。次に、市民周知についてでございますが、料金改定の必要性について市民の理解を得ることは大変重要であり、これまでも区役所行政情報掲示モニターやアゼリアビジョン等で広報動画を発信する取組や、答申について市政だよりの掲載等を行ってまいりました。環境委員会で御報告した料金、使用料改定の方向性につきましては、その内容を分かりやすく市ホームページに掲載した上で、広報紙「かわさきの上下水道」6月号をはじめ、検針票の裏面やかわさき上下水道アプリを活用して情報発信してまいります。また、広報紙につきましては、11月号に加え、3月号においても改定内容の周知を行うことを予定しており、今後も市政だよりやトレインチャンネル等の様々な媒体の活用を視野に入れた広報を展開するなど、市民理解の一層の醸成を図ってまいります。 次に、国際情勢における影響についての御質問でございますが、令和8年度の収支につきましては、動力費や光熱水費、薬品費などの単価が上昇していることで維持管理経費に係る支出の増加が見込まれており、悪化の影響を受けるものと考えております。次に、専決処分についての御質問でございますが、初めに、本事案につきましては、工業用水道事業の連絡管整備に要する予算に関するものであり、送水管の更新が遅延した場合には、市内の経済活動や市民生活にも多大な影響がありますことから、地方自治法にのっとり、必要な手続を行ったところでございます。次に、再発防止につきましては、事業執行部門と財務部門との連携を強化するとともに、財務に関する研修に必要な内容を盛り込むなど、事務の改善を図ったところであり、今後もこうした取組の実践により、事務ミスの防止に努めてまいります。以上でございます。
○総務企画局長 宮崎伸哉 総務企画局関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、内部統制についての御質問でございますが、このたびの財政局の通知につきましては、明らかになった支払い遅延の事案を踏まえ、総務企画局と事前に調整した上で発出しておりますが、今回の支払い遅延によって、事業者等に多大な影響が生じていることから、昨日、市長名で発出した職員の服務規律の確保と公務員倫理の確立に関する通達において、事業者への支払い遅延等を追記するとともに、今後、各局区等に対して行う不祥事防止研修において、適正な支出事務について改めて全庁に周知するなど、引き続き関係局区等と連携しながら内部統制を推進してまいります。次に、令和7年度内部統制評価報告書につきましては、本年3月31日を評価基準日としており、本事案は評価基準日の後に判明、対応したものであることから、翌年度作成する報告書において、発生した運用上の不備の評価を行い、その内容及び原因、再発防止策等について庁内で議論を進めた上でしっかりと記載し、内部統制の推進に活用してまいります。 次に、中東情勢の影響についての御質問でございますが、本年4月及び5月に市内の業界団体及び事業者に対して行った中東情勢に関する影響調査では、価格上昇や石油関連製品の調達困難等の影響が生じているとの回答が様々な業種の事業者から寄せられ、経営状況が悪化している小規模事業者もあるとの情報を得ているところでございます。物の調達につきましては、現在、関係省庁が主体となって流通の目詰まり対策を実施しておりまして、市内の事業者に国の相談窓口を御案内するとともに、本市といたしましても、国に積極的に情報提供を行っているところでございます。また、厳しい経営環境にある中小事業者を支援していくことが必要と認識しておりますことから、このたび成立した国の補正予算による重点支援地方交付金を活用し、市内事業者の経済活動に支障が生じないよう、関係局と連携しながら迅速に対応してまいります。 次に、重点支援地方交付金についての御質問でございますが、当該交付金の活用に当たりましては、国において特に活用すべきメニューが示されることが通例であり、その趣旨や市内の社会経済状況を総合的に勘案しながら、関係局と連携し、活用事業を検討してきたところでございます。今後、さらなる交付金の拡充が示された場合には、その趣旨や配分額、社会経済情勢、国や県の動向、事業の効果等、様々な要素を総合的に判断しながら、活用事業を検討してまいります。以上でございます。
○財政局長 井口拓也 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。中東情勢の影響等についての御質問でございますが、燃料費をはじめとした価格高騰などによる本市財政への影響につきましては、先行きが不透明でありますことから、引き続き、関係局と連携しながら社会経済情勢の変化等を注視し、臨機に対応してまいります。次に、補正予算につきましては、このたび国会で補正予算が成立し、重点支援地方交付金が計上されたことや、厳しい経営環境にある市内中小事業者の実情などを踏まえ、必要な対応を検討しているところでございます。以上でございます。
○経済労働局長 田邉 聡 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、住宅宿泊事業についての御質問でございますが、民泊の管理方法や実態把握等につきましては、旅館業法との整合、騒音や事業系廃棄物処理、建物の安全設備に関する助言、消防面における安全確認など多岐にわたる対応が必要なことから、全庁的な連携が重要であると認識しております。本市では、民泊事業の適正な運営を確保するために住宅宿泊事業連絡調整会議を設置しており、庁内の関係局区と役割を分担の上、宿泊日数が法定上限を超えた可能性がある場合の現地確認など、民泊施設運営の実態把握及び適切な管理に向けて、連携して対応に当たっているところでございます。住宅宿泊事業法に基づく届出がなく旅館業法違反となるいわゆる無届け民泊につきましては、現時点では具体的な問合せは寄せられておりませんが、騒音等の苦情を含め問合せがあった際には、関係局区と連携し、情報共有を図りながら、関係法令に基づき適切に対応しているところでございます。条例制定につきましては、他の自治体における条例制定による規制強化等の背景を把握するとともに、本市における民泊の実態を引き続き把握し、整理する必要があるものと考えております。本市といたしましては、住宅宿泊事業連絡調整会議において、規制を強化した自治体の状況について情報共有を図るとともに、把握した課題への適切な対応について協議してまいります。民泊に対する苦情等につきましては、住宅宿泊事業法において、住宅宿泊事業者が適切かつ迅速に対応しなければならないとされておりますが、本市といたしましても、民泊に対する相談があった場合に適切に対応することが必要であると考えておりますので、問合せ内容に応じた本市の連絡先を市民の皆様に分かりやすく周知する方法について関係局区と調整してまいります。 次に、北部市場機能更新事業についての御質問でございますが、事業契約締結時期が再延期になった理由につきましては、本事業が長期事業であることや幅広い提案を受ける性能発注の形式を取っていることに加えて、近年の物価変動や社会情勢の変化等も影響したことで、事業契約締結に向けては、実務的な事業実施を見据えた要求水準に対する相互認識の確認、リスク分担の整理など、安定的な事業推進の確保を図るため、さらなる協議調整の必要が生じたものでございます。現状の協議の論点と進捗状況につきましては、主に物価変動への対応、維持管理内容及び場内事業者対応等に関する認識やリスク分担等について事業者と協議しているところでございますが、現在も双方の認識の共有に至っていない事項もあり、厳しい状況ではございますが、令和8年12月の契約締結に向けて協議を継続してまいります。国庫補助金の採択に向けた働きかけにつきましては、昨年度の国への要請に加え、現在、強い農業づくり総合支援交付金等の活用に向けて、国や県の担当者と現場視察を通じて施設状況や整備計画の共有を図るなど、実務的な協議調整をしているところでございます。補助金の採択に向けましては、国の補助金に関する最新の動向等を注視しながら、引き続き国や県と協議調整するなど取組を進めてまいります。場内事業者の意思の確認につきましては、基本計画検討時から現在までに場内事業者の経営計画や事業継続の意向を確認しておりますが、今後、場内事業者のさらなる安定的経営の確保等に向けて、決算資料に基づく個別面談や産地情報の共有に向けた意見交換会などを実施するとともに、設計後に明らかになる概算の整備費用や施設使用料等を踏まえ、場内事業者の経営の方向性や事業継続の意向を引き続き確認して、議会に報告してまいります。以上でございます。
○健康福祉局長 鹿島 智 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、内部統制についての御質問でございますが、本件につきましては、令和7年9月に開催された全国民生委員児童委員大会に参加するための費用として130万2,000円を川崎市民生委員児童委員協議会に支出するに当たり、これまでの委託料から補助金に変更する必要がございましたが、事務処理に時間を要したため、適切な時期に支出ができなかったものでございまして、所要の手続を経て、本年5月27日に支出を完了したところでございます。なお、契約行為を伴うものではないことから、遅延損害金は発生しておりません。今後につきましては、速やかな事務執行及び組織的なマネジメントを徹底することで、同様の事案が生じないよう努めてまいります。 次に、包括的な相談支援等についての御質問でございますが、複合的な課題のある方への支援におきましては、関係機関が担うべき役割を相互に理解し合うとともに、それぞれの支援内容や経過を共有しながら連携していくことが重要であると考えております。地域包括支援センターをはじめとした多くの支援者がこうした認識を十分深められるよう、多機関連携支援モデルを活用した研修を継続していくとともに、様々な関係機関が情報共有や課題検討を行う機会の充実を図るなど、地域ケア会議等を活用しながら多機関連携の強化に努めてきたところでございます。また、高齢分野における三次相談につきましては、地域リハビリテーションセンターでは、障害者の相談ニーズの増加に対応せざるを得ない状況であることから、当面の対応として、総合リハビリテーション推進センターにおいて地域包括支援センター等の後方支援を行っております。今年度から区役所の相談支援機能の強化を図るため、専門職の配置を充実するとともに、地域とのネットワークづくりや人材育成を進めるため、総合リハビリテーション推進センターの体制強化を図ったところでございまして、次期かわさきいきいき長寿プランにおきましても、支援困難ケースや複合的な課題に対する支援における助言や調整機能のさらなる充実を図ってまいりたいと存じます。 次に、介護支援専門員についての御質問でございますが、第9期計画期間におきましては、川崎市介護支援専門員連絡会との意見交換等を踏まえ、人材の確保と定着の観点から、家賃補助制度の対象職種を拡充したほか、新たに介護支援専門員の資格更新に係る受講料全額補助、カスタマーハラスメントに係る相談窓口の設置等を行ったところでございます。これらの取組や国の制度改正等により、令和7年度の居宅介護支援事業者調査において、ケアプラン作成の新規依頼があった場合に、どの程度対応できる体制にあるかの問いに対して、「対応できる体制にない」との回答は、令和4年度25.2%から令和7年度14.1%へ減少したところでございます。第10期計画につきましては、社会保障審議会における介護支援専門員の法定外業務や介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みの廃止等の議論等を踏まえ、引き続き、介護支援専門員連絡会との意見交換等により、人材確保や質の向上の取組を推進してまいりたいと存じます。 次に、介護予防ケアマネジメント等についての御質問でございますが、地域包括支援センターが介護予防、重度化防止に資する効果的な支援に注力できるよう、令和6年の国の要綱改正を踏まえ、リハビリ専門職による短期集中サービス等を利用する場合は、ケアプラン作成を一部不要とする等の見直しを令和7年1月から行っております。加えて、質の向上に向けた取組といたしまして、地域包括支援センター職員等に対する介護予防ケアマネジメント従事者研修の内容の充実を図るとともに、自立支援に資する多職種連携による総合的支援の推進に向けて、地域リハビリテーション支援拠点との連携強化に取り組んでいるところでございます。また、介護予防ケアマネジメントにつきましては、居宅介護支援事業所が直接実施することが可能となっており、本市におきましては、本年4月時点で11事業所を指定しております。 次に、高齢者とペットの問題についての御質問でございますが、高齢者の飼い主が入院や死亡などでペットが取り残されることがあり、そのペットの受入先を探すことは、関係機関や関係者の大きな負担になっているものと認識しております。こうした際に、ケアマネジャー等が早期に適切な相談先につなげられるよう、川崎市介護支援専門員連絡会との意見交換の場を通じて、適切な相談窓口を御案内しているほか、飼い主に対しては、ペットの未来を守る備えとして、終生飼養の啓発やペットが取り残された際にお世話をお願いできる方の連絡先等も明示できるパンフレットを新たに作成したところでございまして、引き続き、関係機関等とも連携しながら普及啓発等に取り組んでまいります。また、次期かわさきいきいき長寿プランの策定に当たりましては、ペット飼養をはじめ、社会環境の変化等により多様化する高齢者などの課題にも対応していけるよう検討してまいりたいと存じます。 次に、介護医療院についての御質問でございますが、介護医療院の設置運営法人の公募につきましては、重篤な身体疾患のある要介護者等が入居するⅠ型の整備を進めるため、令和6年度に公募を2回、令和7年4月の公募では、既存病床からの転換、さらに10月の公募では、これまで対象としていなかった介護老人保健施設相当以上のⅡ型を加え実施しましたが、いずれも応募がございませんでした。そのため、川崎市介護老人保健施設連絡協議会のほか、他都市で運営実績のある法人や日本介護医療院協会等に対しヒアリングを実施したところ、人材の確保や新たなサービスに参入することへの不安などの課題を把握したところでございます。今後につきましては、他都市において、施設全体ではなく一部フロアのみ転換した事例があることを踏まえ、公募に向けた条件について検討し、早期に公募を実施してまいります。また、第10期かわさきいきいき長寿プランにつきましては、中長期的な地域の人口動態、川崎市高齢者実態調査等の介護ニーズの見込みや市内の介護老人保健施設に対する意向調査の結果等を踏まえ、必要な方が入所できるよう目標整備数の検討を行ってまいります。 次に、第5次かわさきノーマライゼーションプラン改定版についての御質問でございますが、各目標値につきましては、入所施設からの地域移行や福祉施設から一般就労への移行において、目標を上回って達成するなど、おおむね計画どおり進捗しているところでございます。一方で、相談支援体制の充実強化や障害福祉サービス等の質の向上において、一部目標を下回っていることから、身近な地域で質の高い相談支援を受けられるよう、相談支援体制を充実するほか、障害福祉サービス事業所等への運営支援等の取組を通じ、支援の質の向上を図っていくことで、障害のある方の地域生活を支えていく必要があると考えております。 次に、相談支援体制についての御質問でございますが、本市におきましては、現行計画に基づき、一次から三次までの相談機関において、重層的な相談支援体制の構築に向けた取組を進めております。具体的には、サービス利用の調整等につきましては指定特定相談支援事業所が担い、日常生活上の相談や権利擁護、虐待対応等につきましては区役所及び障害者相談支援センターが、さらに高度な専門性を要する相談につきましては地域リハビリテーションセンターが対応することとしております。ここ数年における障害者数や障害福祉サービス利用者の増加等に伴い、二次相談機関である区役所や障害者相談支援センターにおいても、サービス利用に関する相談対応に追われ、本来の役割を十分に発揮しにくい状況にあるものと認識しております。また、指定特定相談支援事業所の不足に加え、各相談機関が担うべき役割の整理、調整等が課題となっていることから、相談機関の役割の最適化に向けた検討を進め、特に区役所の業務整理や障害者相談支援センターの機能強化に取り組んでいるところでございます。 次に、計画相談支援についての御質問でございますが、計画相談支援を担う指定特定相談支援事業所につきましては、報酬単価が低いことなどを背景に事業所数が十分に確保されておらず、その結果、相談支援センターの負担が増大していることから、本市といたしましては、21大都市主管課長会議の場を通じて、国に対し、報酬体系の見直しについて継続的に要望を行っているところでございます。このような状況の中、本市独自の取組といたしましては、事業所に対する補助制度を実施し、事業所の人材確保や経営の安定化を図っているほか、県との連携により実施する事業所向け開設セミナーにおいて、制度の概要や報酬体系、支援制度について丁寧に説明することで、新規事業者の参入促進につなげているところでございます。また、障害福祉サービスにおけるセルフプランにつきましては、相談支援専門員や相談支援事業所の不足のため、計画相談の利用が促進されないことが課題となっていることから、次期計画においては、計画相談支援の利用率向上を重要な取組として位置づけるための検討を進めております。相談支援事業所の受入れ体制の拡充を図る観点においては、現行の補助制度についての効果検証を行い、事業所の新規参入や体制強化と計画相談件数の増加に資する取組や、セルフプランから計画相談への移行が円滑に進む仕組みについても検討してまいります。今後につきましても、利用者一人一人の状態像やニーズに応じたサービスの提供に向けて、相談支援体制の充実に努めてまいります。 次に、障害児支援利用計画についての御質問でございますが、発達に心配のある児童を対象とした子ども発達・相談センターにおきましては、専門職による様々な角度から見立てた支援の方向性を示した支援方針を保護者に交付し、この支援方針を基に、区役所において福祉サービスの支給決定を行っております。この支援方針は、制度上セルフプランに分類されますが、専門職による十分なアセスメントが行われるなど、質が担保された計画であることから、望まないセルフプランとは異なるものと認識しております。一方、複数のサービスの利用を希望するなどの計画相談の利用を望む方に対しては、指定障害児相談支援事業所の相談につながるよう、相談支援体制の充実に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、計画相談支援の目標値についての御質問でございますが、計画相談支援の利用者割合につきましては、次期計画における目標値の設定に向けて調整を進めてまいります。一方、障害児相談支援の利用者割合の次期計画への設定につきましては、障害者手帳の取得に至らない児童の保護者からは、計画相談作成に伴う自宅への訪問や定期的なモニタリングを敬遠される傾向にあることから、計画相談件数に加え、子ども発達・相談センターによる支援方針の件数も活用するなど、目標設定について検討してまいります。 次に、地域生活支援拠点施設についての御質問でございますが、地域生活支援拠点施設の整備につきましては、生活介護や短期入所等の機能に加え、送迎車両の駐車スペース等の確保ができる十分な広さの土地を必要としております。幸区及び多摩区における候補地につきましては、この間、検討を重ねてきたところでございますが、引き続き、市有地だけでなく公的機関が保有する土地や民有地における整備の可能性等を踏まえながら、候補地や整備手法等のめどが立ち次第、整備予定時期の公表とともに、速やかに整備を進めてまいります。 次に、障害者支援施設についての御質問でございますが、障害者支援施設につきましては、神奈川県による総量規制により新規開設等が行えず、ほぼ満床状態が続いている状況にあります。そのため、本市といたしましては、県に対して定員数の拡大と県内施設に空床が生じた場合の政令市等を含めた入所調整を行う仕組みを構築するよう要請してきたところでございます。このような状況において、今年度から県において圏域ごとの障害者支援施設の利用に係る協議の場を設置し、県内における入所調整の仕組みの構築に向けたモデル事業を実施する旨を伺ったところでございます。今後につきましては、県における新たな取組を注視するとともに、速やかに本市の要請事項が実現するよう、引き続き必要な対応を行ってまいります。 次に、障害のある方の生活ニーズ調査についての御質問でございますが、主な介助・支援者が父または母のうち、年齢が60歳以上の回答数は775件で全体の約38.9%となっておりますが、本調査は、障害のある方の状況や将来に向けた希望等を把握する質問を中心に実施していることから、介助者等の意向につきましては、今後実施する親の会等へのヒアリング等の機会を通じて改めて把握してまいります。次期計画への反映につきましては、国が示す指針等を参考に、ヒアリング結果を踏まえ、障害のある方が地域で安心して生活することを支援する機能の充実等について検討してまいります。 次に、障害児通所支援事業所における不正請求についての御質問でございますが、今回の不祥事が長期間発覚しなかったことにつきましては、本市が確認した主な不正行為が、実際には行っていないサービス提供を行ったように実績記録票を改ざん、偽造し、水増し請求等を行ったもので、利用上限日数の範囲内における請求であったことから、給付費請求の審査においては、把握が困難なものでございました。また、本市におきましては、昨今の事業所数の増加やコロナ禍等の影響により、国が目安としている3年に1回以上の運営指導を実施できなかったことも要因の一つと考えているところでございます。再発防止策の次期計画への反映につきましては、現行計画では指導等の適正な実施による事業所の質の向上と適正な運営確保を図ることを記載しておりますが、今回の事案を踏まえた対策等について検討してまいりたいと考えております。運営状況の定期的な把握につきましては、サービス利用者から利用状況を確認する手法や他都市の状況を調査するなど、事業所数の増加にも対応できるよう、効率的かつ効果的な実施手法を検討してまいりたいと考えております。 事業者からの廃止届につきましては、児童福祉法において拒否する規定がないことから廃止届を受理したところでございますが、今回のような事案に対し、拒否することが可能となるよう、国に対して要望しているところでございます。また、本市といたしましては、監査期間中に提出された廃止届の取扱いや監査期間を区切った段階的な処分の実施方法等について調査してまいりたいと存じます。返還金の未収に係るこの間の本市としての対応につきましては、児童福祉法等の規定に基づき、預貯金調査や法人の決算資料の確認等を行い、返還能力はないものと判断しているところでございます。このたび警察署に対し、正式な告訴に向けた相談を始めたことから、今後につきましては、警察の調査等に協力をすることで、法人における資金の流れなどが判明することを期待するとともに、調査の経過等を踏まえながら、必要に応じて弁護士へ相談するなど、民事訴訟についても検討してまいりたいと考えております。支給決定を受けた保護者等がサービスを利用するに当たっての手続や利用の流れ等を御理解いただくことが重要であると認識していることから、他都市の好事例等を調査研究するとともに、区役所や関係機関と意見交換を行うなど、さらなる情報提供の充実に向けて取り組んでまいります。以上でございます。
○こども未来局長 井上 純 こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、事業者への支払いについての御質問でございますが、児童相談所においては、一時保護中の児童に対し、給食やおやつを提供するため、その食材料については地域の事業者から調達しておりますが、一時保護件数の増加や昨今の食材料費の高騰等により予算に不足が生じ、目間での予算流用等の対応が必要になったものでございまして、関係局への協議において、局内における不足見込額の把握に時間を要したことや、その状況が上位職へ共有されないなど、局としての判断や対応に時間を要したことから、令和7年12月分から令和8年2月分までの約700万円について、支払いが遅れたものでございます。本年5月13日に支払いを行い、事業者を訪問し、支払いが遅れたことの謝罪と遅延損害金を請求できる旨を事業者にお伝えし、請求の意思がないことを確認したところでございます。今後につきましては、各所属における不適切な事務処理により事業者へ御迷惑をおかけしないよう、速やかな事務執行と組織的なマネジメントを徹底し、適切に対応してまいります。 次に、子ども・子育て支援についての御質問でございますが、核家族化の進行や就労・経済状況の変化、地域とのつながりの希薄化等を背景に、子育てに不安や負担を感じる家庭が増加していることなどから、これから結婚や出産を迎える世代や子育て中の世代が安心して子どもを産み育てられる、子育てが楽しいと思えるよう、切れ目のない総合的な子育て支援を推進していく必要があると認識しております。昨年度策定した第3期川崎市こども・若者の未来応援プランでは、トータルに切れ目のない支援が行えるよう、かわさき子育て応援パッケージとして、ライフステージに応じた本市の支援策について、市民の皆様に分かりやすい形でお示ししているところでございますが、今後も子育てニーズのさらなる多様化、複雑化に対応していくため、引き続きこれらの取組を推進するとともに、時間帯や支援方法など、支援の選択肢を広げるような取組につきましては、民間事業者からアイデアやノウハウ等を御提案いただき、柔軟に取り入れていく姿勢も重要であると考えておりますので、関係部署と連携しながら、様々な形での官民連携について検討してまいりたいと存じます。 次に、こども性暴力防止法についての御質問でございますが、対象事業者につきましては、認可保育所や認定こども園、児童養護施設などは義務対象として、許可外保育施設や放課後児童クラブなどは認定対象として位置づけられているところでございます。必要な手続につきましては、犯罪事実を確認するためのシステムへの登録のほか、従事者等への制度周知、就業規則や採用募集要項等の見直し、研修などがございます。所管する義務対象事業者については、システム登録のための事前手続と併せて制度の周知を行っておりますが、今後、国の通知等に基づき、さらなる周知を図ってまいります。また、認定対象事業者については、認定取得による保護者の安心感や事業者の信頼性向上につながる効果等の周知を図るなど、今後、国から示される予定の事務手続マニュアル等を踏まえて対応してまいります。以上でございます。
○建設緑政局長 河合征生 建設緑政局関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、道路等における暑熱対策についての御質問でございますが、本市におきましては暑熱対策に寄与する取組として、これまでも街路樹の整備のほか、駅前広場のバス停やタクシー乗り場等の滞留が多い箇所における上屋の整備を行ってきたところでございます。道路等へのシェード等の設置につきましては、設置スペース等の物理的な条件、歩行者等の視認性の確保や安全性、維持管理などの課題があり、また、暑熱対策は道路に限らず全市的な課題と認識しておりますので、海外や他都市の事例等について、関係局と連携しながら確認してまいります。 次に、自転車通行環境整備についての御質問でございますが、本市におきましては、自転車利用の多い駅周辺の道路や自転車関連事故が多い危険箇所などを対象に、矢羽根や自転車マークの路面標示で通行位置や進行方向を明示するなど注意喚起に努めているところでございまして、その中で、主要な幹線道路において自転車関連事故が多く発生していると認識しているところでございます。次に、大型車混入率が高い路線や主要な交差点等における矢羽根などの設置につきましては、交通量や車線構成、交差点形状等を総合的に勘案し、整備を進めることが必要であると考えており、交通管理者と協議の上、整備を進めております。次に、片側3車線以上で第1車線が左折専用通行帯となっている箇所につきましては、制約条件がある中、安全対策が必要なため、矢羽根の設置などに取り組んでいるところでございます。今後とも交差点の状況に応じて対策が必要と考えておりますので、交通管理者と連携しながら現地を確認し、注意喚起などの対応可能な対策について検討してまいります。次に、道路管理者が異なる通行環境整備につきましては、各管理者が国のガイドラインや個別計画に基づき整備形態や整備時期を決定していることから、道路管理者間での連携も必要であると考えており、それぞれの整備の進捗や状況に応じて適宜確認や調整を図りながら進めてまいります。次に、安全な通行環境の確保につきましては、自転車等の安全な利用に向け、重要であると考えております。このため、道路改良や拡幅に合わせた通行環境の整備や関係局区と連携したマナー啓発などに引き続き取り組むとともに、他都市の事例なども参考にしながら、ハード、ソフト両面からの対策について工夫してまいりたいと存じます。以上でございます。
○臨海部国際戦略本部長 大山啓祐 臨海部国際戦略本部関係の御質問にお答え申し上げます。 GX戦略地域制度についての御質問でございますが、初めに、事業計画書の洗練等に向けた対応については、本年夏頃に予定されている国の最終審査では、申請時に提出した事業計画の経済合理性、実現可能性を高める必要があると認識しております。現在、本市とともに申請した関係者と連携しながら検討を行っているところでございますので、引き続き、GX戦略地域制度の認定に向け、全力で取組を進めてまいります。次に、国の事業化促進事業につきましては、コンビナート等再生型の有望地域において、個別企業の事業実施に向けた取組に対し、国が一定の補助を行うもので、現在公募が行われております。本市におきましては、GX戦略地域において事業を実施する予定の企業が複数申請を検討しているところでございまして、本市も連携協力しながら事業に必要な補助金獲得を目指してまいります。次に、土地利用方針につきましては、今後、GX戦略地域制度に基づく国の支援制度の動向や扇島地区の一部土地利用開始、物価や税収等の変動を踏まえ、投資回収シミュレーションをはじめとする土地利用方針の内容について適切な時期に見直しを行ってまいります。以上でございます。
○危機管理監 柴山 巌 危機管理本部関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、浸水対策についての御質問でございますが、公共建築物等における浸水対策につきましては、昨年9月11日の大雨を受け、本市所管施設の浸水対策の状況を確認するために行ったアンケート調査において、調査期間の最終日である本年4月14日時点では311件でハード対策が完了していることを確認しており、その後も各局区で取組が進められ、5月末までにはさらに215件の施設において対策が完了したことを確認しておりまして、今年度末までにも27件の施設でハード対策が完了する見込みとなっております。残る160件の施設につきましては、民間からの借受け施設のため対策実施には施設所有者との協議が必要であるといった課題や、設備工事の予定に合わせて対策を行うなどの理由により、対策を進めるのに一定の期間を要するなど、施設の状況を踏まえた対策が必要であることを確認しておりますので、今後も、各局区と連携して取組を進めてまいります。 次に、防災気象情報についてでございますが、変更内容につきましては、本市の避難情報の発令の判断や動員体制及び市民の避難行動に直接影響するものであり、内水氾濫に対する避難情報発令の考え方を整理したほか、土砂災害に対する動員の考え方を変更したもので、丁寧な周知啓発が必要と認識しております。今後、具体的な防災気象情報の変更内容や災害の種別に応じた避難行動について、市ホームページ、防災ポータルサイト、SNS、防災アプリ、市政だより等の様々な媒体による広報を継続して積極的に実施するとともに、市民の方々に対しても直接ぼうさい出前講座などの機会を通じて周知してまいります。 次に、台風第6号への対応につきましては、昨年の浸水被害を踏まえ、区役所や小学校等の施設において、被害を未然に防ぐ措置として、土のうや止水板による対策が実施されたことを確認しております。また、6月3日、レベル3大雨警報の発表を受け、このたび整理した避難情報発令の考え方に基づき、各区の対象となる地域に対して高齢者等避難を発令し、その後のレベル4大雨危険警報の発表を受け、川崎区、幸区、中原区及び高津区の対象となる地域に対して避難指示を発令したところでございます。 次に、耳で聴くハザードマップについての御質問でございますが、同サービスの標準の仕様で確認できるハザードマップは洪水、土砂災害、高潮、津波の4種類となっておりますが、内水氾濫の情報提供も災害の備えとして有用だと考えておりますので、今後、本市域で内水ハザードマップの情報が確認できるよう取り組んでまいります。 次に、避難所運営についての御質問でございますが、このたびの避難所運営マニュアル標準例の主な改定内容といたしましては、発災直後の既設トイレの取扱いや携帯トイレの使用方法など、発災初期のトイレに関する対応の修正や、夜間の視認性の改善に向け避難所敷地内の動線や災害用トイレ設置箇所に投光器を設置することなどの記載を追加したものでございます。次に、要配慮者への対応につきましては、避難所において、高齢者や障害のある方などに対し、専用のスペースを確保するなど丁寧な支援を行うことは重要であると考えておりますので、各区と連携し、自主防災組織への周知や避難所開設訓練における段ボールベッドの活用など、必要な取組を進めてまいります。以上でございます。
○会計管理者 谷村 元 会計室関係の御質問にお答え申し上げます。 事業者等への支払いについての御質問でございますが、内部統制の取組といたしまして、当室が一定期間、審査対象である令和7年度の支出命令の調査を実施した結果、6件の支払い遅延を確認したところでございます。なお、各局区等で生じた支払い遅延等の総数につきましては、8月に公表予定の令和7年度内部統制評価報告書に記載される予定と伺っております。また、支払遅延防止等に関する法律につきましては、地方公共団体を当事者の一方とする契約で、工事の完成、役務の給付または物件の納入に対し、対価の支払いをなすべきものが対象となっておりまして、今般の事案につきましても、法定の支払い時期を経過しており、同法に抵触するものとされることから、当該局におきましては、法の趣旨を踏まえ、適切に対応を行う必要があったものと考えているところでございます。以上でございます。
○病院局長 佐藤佳哉 病院局関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、病院事業の収支についての御質問でございますが、病院事業につきましては、令和5年8月に導入した川崎病院のエネルギーサービス事業の効果等により、光熱水費は減少しているところでございますが、薬品や診療材料などの価格高騰による材料費の増加が見込まれることから、収支悪化の要因になるものと考えております。 次に、病院事業についての御質問でございますが、令和8年度予算におきましては27億円余の純損失を見込んでおり、その主な要因といたしましては、今般の診療報酬改定率が物価高騰や給与費の増に追いついていないこと等によるものと認識しております。改善に向けましては、この6月に実施された診療報酬改定による各種加算等の確実な取得やさらなる救急搬送の受入れ、地域医療連携の推進等の取組により収益を確保するとともに、仕様の見直しによる委託費の縮減、薬品や医療材料等のより安価な同等代替品への切替えや価格交渉の強化など、経費節減・抑制に努めているところでございます。次に、キャッシュフローの安定化につきましては、これまでも期末勤勉手当や高額医療器械の購入など、金額の大きな支払いの予定を適時適切に把握し、管理しているところでございまして、今後も、他会計や金融機関からの一時的な借入れ、企業債の発行等により、資金不足を起こさないよう適切に対応してまいります。 次に、一時借入れにつきましては、年度内の一時的な資金不足に対応するために行っているものでございまして、当該年度内に償還することができない場合は、その金額を限度として借り換えることができ、1年以内に償還することが必要となるものでございますが、できる限りの縮減に努めてまいりたいと考えております。次に、昨今の金利上昇への対応につきましては、令和8年度予算における想定利率を2.75%とし、前年度から0.75ポイント増加して見込んだところでございます。引き続き、想定される政策金利の引上げなど、金融市場の動向を注視した上で対応してまいりますが、今年度の金利は、この間0.3%程度で推移しており、影響は軽微なものとなっております。次に、一般会計繰入金につきましては、総務省が示す繰出基準に基づき、政策的医療などの不採算部分等に対して実施しているものでございますが、物価高騰や給与費の増などに伴い、増加傾向となっております。今後も高度医療を含め、安定的かつ継続的に地域に必要な質の高い医療を提供していくため、関係局と協議しながら適切に調整するとともに、様々な取組による収益の確保や経費節減・抑制に引き続き取り組んでまいります。次に、川崎市立病院中期経営計画につきましては、現行の計画は令和6年3月に策定したものでございまして、その時点における社会経済情勢を踏まえ、令和9年度に病院事業全体で経常黒字を達成することを目標としておりますが、その後の急激な物価高騰や給与費の増など、計画策定時点では想定することができなかった状況の変化により、計画値と実際の予算額との間に乖離が生じたところでございます。来年度に着手する次期計画の策定に当たりましては、医療需要や受療行動の変容など、今後見込まれる市立病院を取り巻く状況の変化を的確に把握し、分析するとともに、今後、神奈川県において策定される新たな地域医療構想の内容も踏まえ、地域に必要な医療提供体制を安定的かつ継続的に確保していくために、市立病院が担う役割を精査し、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。次に、川崎病院につきましては、令和7年1月に川崎市立川崎病院改修計画を、令和8年1月に病院局4施設保全計画をそれぞれ策定し、病院施設の改修等に計画的に取り組んでいるところでございまして、その進捗状況等を踏まえ、次期経営計画の策定作業の中で、今後の施設の在り方について整理してまいりたいと考えております。また、多摩病院につきましては、市の北部地域の中核病院として、小児救急を含む救急医療、急性期医療等を提供し、地域に求められる機能を果たしていると認識しております。次期指定管理者につきましては、将来の人口動態や医療需要、他都市の状況等を踏まえ、川崎病院や井田病院も併せた市立3病院の今後の最適な在り方を整理する中で検討してまいります。以上でございます。
○消防局長 大友正人 消防局関係の御質問にお答え申し上げます。 公務員倫理の確立等についての御質問でございますが、このたびの逮捕事案につきましては、被害に遭われました方をはじめ、市民の皆様や関係者の方々に御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。消防職員は、公務外の行動についても高い倫理観が求められており、不祥事を引き起こせば市民の信頼を大きく損ない、消防行政への信頼の低下につながることから、組織として公務員倫理を確立していくことは大変重要であると強く認識しているところでございます。今回の事案を受け、直ちに全ての所属長に対し情報共有を行うとともに、所管部長が各消防署を巡回し、全職員に向けて、再発防止についての注意喚起を実施したところでございます。今後につきましては、公務員倫理の確立について通知するとともに、各消防署の副署長を集め会議を開催するほか、所属単位での自主考査の実施、各種研修における公務員倫理の確立に関する内容の充実等により、再発防止及び公務員倫理の確立に向け、職員一丸となって全力で取り組んでまいります。以上でございます。
○教育次長 田中一平 教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。 初めに、教員の逮捕事案についての御質問でございますが、第三者委員会の委員につきましては、犯罪学や組織ガバナンス等に詳しい学識経験者など、専門性及び中立性を踏まえた人選を想定しており、速やかな委員会の開催に向け、具体的な委員構成や審議期間等について検討を進めているところでございます。今後、児童生徒性暴力等の防止対策について、管理職のリスク管理や教職員の意識向上、児童生徒等への啓発などを含め総合的に検討し、その結果につきましては、校長会議や各種研修等を通じて各学校に周知するとともに、日々の指導や学校運営に生かすことができるよう、緊張感を持って取り組んでまいります。次に、教育委員からは、校長による初期対応の在り方、教職員と児童生徒との適切な関係性、教室等の視認性、教職員の認識を高める研修の必要性などについて厳しい御意見をいただいたところでございます。今後、第三者委員会での検討結果や教育委員からの御意見等を真摯かつ重く受け止め、一つ一つ確実に具体策へと落とし込みながら、児童生徒性暴力等の根絶に向けて、再発防止策を徹底してまいります。 次に、事務遅延についての御質問でございますが、事案の経緯につきましては、本年4月上旬に行った令和7年度の出納閉鎖に向けた局内の確認過程において、廃棄物関連委託業務に係る約5,000万円の支払いが未執行となっていたことが判明いたしました。担当職員に原因を確認したところ、委託契約業者から提出された完了報告書に不備があり、その修正に係る調整が不十分であったことから、修正済み報告書が提出されるまでに時間を要し、結果として11月から3月分までの支払いが執行されていなかったものでございます。このため、組織内において応援体制を構築し、連携して支出処理を進めた結果、出納閉鎖までに全ての支払いを完了しております。また、委託契約業者に対しましては、支払い完了の翌日に直接謝罪を行い、その際、遅延損害金の請求権を行使する意思がないことを確認しております。今後につきましては、完了検査及び支出処理に係る進捗管理の一層の徹底を図るとともに、事業者との確認や連絡を丁寧に行いながら、同様の遅延が生じないよう組織全体で取り組んでまいります。 次に、総合防災情報システムについての御質問でございますが、教職員を対象とした研修につきましては、災害時においてリアルタイムな情報収集と状況に応じた適切な対応を図るため、学校防災教育担当者である教員や管理職を対象に、システムの操作研修をオンデマンド形式等により本年6月から実施できるよう、危機管理本部と調整しているところでございます。 次に、部活動等についての御質問でございますが、初めに、このたびの調査につきましては、部活動における公共交通機関以外での移動手段の概要を把握するために実施したものであり、調査結果に基づき、現在、より詳細に状況を把握するための追加の聞き取りを行っているところでございます。その結果につきましては、安全確保策の検討において活用していくものであり、また、部活動における安全確保策については、遠征の移動手段を含む安全対策を一体的に示していくことが有効であると考えておりますので、国の通知等を踏まえながら、移動手段や契約時の対応等について整理した内容を学校を通じて適宜保護者等へお知らせするとともに、各学校における危機管理マニュアル等の改定を促すほか、かわさき部活動ガイドラインにその内容を追記してまいります。次に、校外活動における移動手段の安全確保につきましては、児童生徒が安全・安心に遠足、修学旅行等の校外活動等を実施する上で重要であると認識しており、教育委員会事務局においても、各学校の行程表等を把握しているところでございますが、今後予定している部活動の安全確保に向けた対応に合わせて、校外活動の移動時の安全確保策についても整理し、校長会議等を通じて周知してまいります。次に、危機管理マニュアルにつきましては、教職員の役割等を明確にし、児童生徒等の安全確保について、教職員が共通理解することが大切であると考えておりますので、各学校で適切に見直していけるよう、事務局が基本的な考え方を示してまいります。 次に、学校体育館空調設備整備等事業についての御質問でございますが、初めに、事業者選定につきましては、本事業は、空調設備の早期の整備及び効率的、効果的な維持管理を行うことで、学校の教育環境の改善及び避難所としての機能の強化を行うものであるため、選定に当たりましては、提案に対し、十分に議論を行った上で、適正に評価することが重要であると考えており、事業者選定評価委員会におけるプレゼンテーションの実施や委員による現場視察等について検討してまいりたいと考えております。地域経済の活性化につきましては、市内事業者の積極的な活用が重要であると認識しており、公表している要求水準書案の基本方針において、地域経済の活性化に寄与するために、市内事業者を積極的に活用することを基本姿勢とする旨を示して、選定時においても、市内事業者の積極的な活用を評価するなど、市内事業者の参画の促進に向けて取り組んでまいります。また、工事が重複することによる児童生徒の安全対策につきましては、極力工事が重複しない整備年次計画とした上で、やむを得ない場合につきましては、要求水準書案において設計段階から学校及び工事関係者と調整することを事業条件としており、十分に安全性を確保した上で整備してまいります。次に、VFMにつきましては、本年8月に公表予定の特定事業の選定においてお示しする予定でございますが、現時点では6%程度と見込んでおります。次に、債務負担行為の金額の詳細につきましては、主に本事業のサービス対価であり、そのほか、本事業のアドバイザリー業務委託や一部従来手法による整備費用等が含まれております。次に、事業費のうち、物価上昇に伴う増額等、市と事業者のどちらの責めにも帰さないリスクにつきましては、事業者にとって参画することが困難とならないよう配慮するとともに、市の過度な負担とならないようにすることが重要であると考えており、本年8月の事業契約書案の公表に向けて精査していきたいと考えております。 次に、性能保証につきましては、要求水準書案においては、夏場に28度以下にできる能力の機器を整備の上、維持管理業務を行う最初の年度の夏に室内温度及び室外温度を専用機材により測定し、その後、性能の劣化の可能性がある場合は、性能を維持するための適切な対応を行うこととしております。次に、空調設備が十分機能しなかった場合のリスク分担につきましては、本市が本事業とは別に行った工事の影響等、本市の責めに帰すべき事由による性能の低下に関することは市の負担とし、空調設備の初期不良や通常劣化等による性能の低下に関することは事業者の負担としております。次に、停電時の稼働につきましては、要求水準書案において設置することとしている電源自立型GHPは、ガスが途絶しない限りにおいては、通常どおり空調運転が可能な機器となっております。なお、LPガスに関しましては、日常の使用において燃料が3日分より少なくならないよう運用していくことを考えております。次に、既存体育館の断熱につきましては、学校施設長期保全計画に基づくものについては再生整備等の工事に合わせて断熱化を実施し、再生整備等の工事がないものについては、令和15年度までに屋根の断熱または遮熱の工事を行うこととしており、空調能力はそれらの取組を考慮して設定しております。 次に、教員の未充足についての御質問でございますが、初めに、年度途中の代替教員の確保につきましては、重要な課題と認識しておりますので、安定的な学校運営を図るために、年度当初の未充足の解消に優先的に取り組むとともに、年度途中の代替教員の確保策の強化について検討してまいります。次に、新規採用者や20代の若手教員につきましては、近年、退職者が増加傾向であり、主な要因は、他自治体等への転職、精神疾患等による私傷病に伴う退職となっております。若手教員等の定着を図ることが重要であると考えておりますので、引き続き働きやすく魅力的な環境づくりに取り組むとともに、今年度から新規採用者に加え2校目異動者全員への巡回健康相談を実施してまいります。次に、未充足が生じている中学校につきましては、教員1人当たりの持ちこま数や担当する校務分掌の増加などにより負担が増しているものと認識しておりますので、非常勤講師等の新規配置や週勤務時間数の拡充によるマンパワー補塡の取組を優先して進めてまいります。 次に、教員採用試験についての御質問でございますが、初めに、奨学金返還支援事業の効果検証につきましては、本事業が受験する際の動機づけや採用後の定着にどの程度寄与したかなどの状況を分析してまいります。また、今後の事業規模につきましては、効果検証の結果を踏まえるとともに、人材確保の状況や他都市の取組等も参考としながら検討を進めることが必要と考えており、より効果的な事業となるよう取り組んでまいります。次に、大学3年次在籍者推薦につきましては、本市では令和5年度実施の教員採用試験から全国的にも先進的な取組として導入しておりましたが、他都市においても同様の取組が広がったことや、全国的に教員採用試験の受験者数が減少傾向にあることにより、応募者数が減少しているものと考えております。今後の取組といたしましては、大学からの推薦がなくても3年次に受験できる制度の導入を検討するなどの採用試験の工夫や、大学との連携強化による本市教員志願者の掘り起こしなどの人材確保策を進めてまいります。 次に、学校サポートプログラムについての御質問でございますが、初めに、採点システムの導入に係る検討状況につきましては、独自に導入している学校があることから、今年度は導入している学校に対しアンケート調査を行い、その効果を検証した上で、導入拡大に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。次に、業務改善等実践校での取組状況につきましては、今年度は、小学校12校、中学校10校を対象とし、業務改善等のノウハウの共有や意識改革を目的とした学校別のワークショップを開催しているところでございます。次に、実践校選定につきましては、多くの学校が国の定める時間外在校等時間の上限を超えている中で、教育委員会による業務改善等支援を希望する学校全校を選定したところでございます。各学校の取組の検証につきましては、今年度後半に予定している実践校の交流会や報告会を通じて、取組の実情や課題等を把握し、取りまとめを行ってまいります。次に、取組成果の適切な把握等につきましては、引き続き時間外在校等時間の把握、分析を行うとともに、実践校の教員への聞き取り等により、在校等時間を削減しながら、生み出した時間をいかに有効に活用できたか等を把握したいと考えております。また、参考となる実践事例をGIGA端末内の情報共有サイトなどにおいても共有し、教員の意識改革につなげてまいります。次に、全市展開に向けましては、在校等時間を削減すべく、環境整備や人材確保など、教育委員会事務局が行うべき取組を着実に進めるとともに、各学校の主体的な取組をしっかりと支えることが重要であると認識しております。現在、事務局職員が学校現場に入り込み、業務改善ワークショップを開催し、学校の主体的な取組を促すなど、実践校のチャレンジへの伴走支援を丁寧に行っており、これを毎年度順次拡大することで、全ての学校で教育の質の向上と学校現場の魅力の向上につながる働き方改革が実現するよう、引き続き取組を進めてまいります。 次に、教職員の健康管理についての御質問でございますが、長時間勤務者への産業医面接につきましては、時間外在校等時間が月80時間を超え、面接の申出があった教職員及び月80時間以下の場合でも本人または管理職からの面接の申出があった教職員のうち、疲労蓄積度自己診断チェックリストを提出し、産業医が必要と認めた者に対して実施しており、令和7年度は延べ415人対象者のうち、381人に行ったところでございます。面接の実施後には、産業医から各学校の管理職に報告書を送付するとともに、就業制限や医療機関の受診等が必要な場合は、産業医意見書を提供するほか、定期的に産業医や保健相談員がフォロー面接を実施しております。教職員に対する産業医面接につきましては、労働安全衛生法に基づき実施しているところでございますが、長時間勤務による健康への影響は大きいことから、長時間勤務者に対する面接指導の強化に向けた基準の設定と面接実施回数の増加等に対応するための産業保健体制の在り方を検討し、教職員一人一人が心身ともに健康で生き生きと働ける職場環境づくりを支援してまいります。 次に、学校の空調設備についての御質問でございますが、空調設備の点検につきましては、PFI事業者または委託業者によるシーズンイン点検を実施しており、今年度については4月から開始しており6月中の完了予定となっております。なお、シーズンイン点検の結果、不具合等が確認された場合には、各学校の状況に応じて速やかに必要な対応を講じているところでございます。次に、空調設備が故障した際の教室の暑さ対策につきましては、実態把握を行いながら早急な修繕に努めてまいりますが、修繕までの間、夏季における児童生徒の健康保持のため、代替教室を使用するなどの対応を図っているところでございます。次に、空調設備の不具合等の未然防止対策につきましては、各学校で異常な振動や音の有無、外観の損傷の状況などの簡易的な点検を通じて、不具合が確認された場合には、可能な限り速やかに修繕等の対応を行っているところでございます。 次に、学校施設有効活用についての御質問でございますが、学校施設開放における校庭の利用時間につきましては、土日及び休日の9時から17時までを基本としておりますが、令和7年度において、暑熱対策等を理由に利用時間を前倒しした学校が23校、延長した学校が22校、前倒しと延長のいずれも行った学校が14校となっております。次に、地域への周知等につきましては、本年4月に全ての学校施設開放運営委員会宛てに熱中症予防についての文書を発出し、施設開放時間の拡大を希望される場合は御相談いただくよう依頼したところでございます。ただし、開放時間を拡大する場合には、地域の方の御意見を十分に伺いながら慎重に進めるとともに、地域理解の醸成が必要であることから、今後とも利用団体の相談に応じ個別に対応するとともに、学校運営協議会等の場を通じて、地域関係者の声も伺いながら、熱中症予防に努めてまいります。 次に、教職員による児童生徒性暴力等への対応についての御質問でございますが、初めに、スケジュールにつきましては、現在行っている対象職種・事業の範囲の特定を夏頃までに行い、その後、法施行までに申請方法や工程を決定し、制度や犯罪事実確認に係る手続等について、従事者等へ確実に周知していく予定としております。県との調整状況につきましては、学校においては現職者の人数が多いことから、法施行後3年以内に確認することとされており、当該期間内での申請方法や工程について県と協議しているところでございます。次に、犯罪履歴が判明した場合の対応につきましては、該当者が新規採用の内定者である場合は内定取消し、現職者の場合は児童生徒と接しない業務等への配置転換を行うなど、法の趣旨にのっとり適正に対応してまいります。次に、教職員による児童生徒性暴力等への対応につきましては、綱紀粛正、服務規律の徹底を図るために、教職員による児童生徒以外に対するわいせつ行為も免職とする処分の厳罰化や、体罰防止研修に併せて実施した児童生徒性暴力の防止に係る研修、自主考査における各学校での課題や対応策の整備等の対応を行ったところでございます。また、再発防止策につきましては、安全・安心に学校生活を送れるよう、児童生徒が活動する場所への私用端末持込みを原則禁止し、警察OBであるスクールガード・リーダーを含めた学校施設の点検や児童生徒に対するアンケート等を行うとともに、臨時合同校長会議において、学校の初動対応やわいせつ防止等について周知徹底したところでございます。次に、心のケアの体制につきましては、大きな事件事故等が起こった学校においては、影響を受けた児童生徒、保護者、教職員への心のケアに加え、教育活動の継続と学校の日常運営の回復に向けた支援が重要であると認識しております。そのため、本事案のような緊急対応が必要な場合には、初期支援のためのスクールカウンセラーを学校に派遣し、心のケアに取り組むとともに、専門的な見地から情報提供や助言を行っているところでございます。次に、児童生徒が相談しやすい仕組み等につきましては、児童生徒自身の相談スキルが十分でないことなどから、自ら声を上げにくい場合があることを認識しております。そのため、本市では、大人を介さず、匿名で容易に相談できるよう、GIGA端末のトップページに様々な相談窓口へ直接つながるリンクを配置することや、児童生徒の相談スキルの向上を図るため、SOSの出し方・受け止め方教育を全ての学校で実施する等、児童生徒が声を上げやすい体制の充実に取り組んでまいりました。今後につきましても、これらの取組を継続し、児童生徒が安心して相談できる体制づくりに努めてまいります。 次に、こども性暴力防止法の施行を契機とした教職員の理解促進につきましては、同法の施行を見据え、教職員一人一人が児童生徒との関係における立場や影響力を自覚し、不適切な関わりが重大な権利侵害につながり得ることを理解することが重要であると考えております。このため、今後予定している研修におきましては、同法の趣旨や学校設置者等に求められる責務に加え、児童生徒との適切な関係性、個別対応時の留意点、私的な連絡や写真、動画の取扱いなど、学校現場で起こり得る具体的な事例を取り上げ、国の動向や研修教材等も踏まえ、内容の充実を図ってまいります。次に、防犯カメラの設置を含めた新たな対策につきましては、日頃から児童生徒を性暴力から守る環境づくりを進めることは重要な取組と捉えておりますので、今後、第三者委員会の中で、ハード、ソフトの両面で様々な御意見を伺いながら、児童生徒に対する性暴力等の再発防止対策を総合的に検討してまいります。以上でございます。
○代表監査委員 川鍋雅裕 監査の観点からの見解と対応についての御質問でございますが、今回の事案につきましては、庁内調整に時間を要し購入代金の支払いに遅延が生じた等の不適正な事案であったと伺っており、このような事案が続いたことについて、本来あってはならないと考えているところでございます。監査において同じような指摘が繰り返されている現状には危機感を持っており、今後、監査結果の浸透及び再発防止に向けた取組をより一層進めてまいります。
○4番 嶋 凌汰 それでは、再質問いたします。 障害児通所支援事業所における不正請求について、市長に再質問します。今後、同様の不適切な事業運営が行われないためにも、本市として、悪質な事業者による不正行為を決して許さないという姿勢を明確に示す必要があります。監査体制の強化及び再発防止に向けた市長の決意を伺います。 次に、令和8年度の医科診療報酬の改定に関連し、事業管理者に再質問いたします。今回の改定に対し、川崎病院は地域医療体制確保加算2の該当を見込み、多摩病院は精査中とのことでした。さらに地域医療体制確保加算2の延長にある外科医療確保特別加算で見込む特定診療科の医師の手当の増額については、特定診療科以外の医師との勤務内容と給与の在り方の公平性を勘案する観点から、病院局企業職員特殊勤務手当の支給規程の改正で対応するとの答弁でした。この運用については十分に注視していきます。そこで、改めて病院局の医師の人事評価の在り方について伺います。医師の人事評価については、仕事の全体内容の評価ではなく、レセプトの稼働の評価、つまり診療の稼働額での評価がベースとなっており、診療報酬の稼働が低い科目、さらには不採算部門を担当する医師にとっては不公平な評価制度になっているとの意見を仄聞します。現行の人事評価制度の運用に課題はないのか、さらに、今回の診療報酬の改定を契機に、人事評価制度の運用の見直しを検討すべきと考えます。見解を伺います。
○市長 福田紀彦 障害児通所支援事業についての御質問でございますが、今回の不正行為につきましては、実績記録票の改ざんのほか、多くの基準違反による極めて高額な不正請求であり、その悪質性は事業に対する社会的信頼を著しく損なうもので、強い憤りとともに断固として非難するものであります。本市といたしましては、これまでの指導・監査手法の見直しによる強化等を積極的に進めるとともに、不正等を行う事業者に対しては、今回のような責任逃れを断じて許さないとの強い決意の下、厳正かつ毅然と対応してまいります。また、当該事業は、参入が容易な状況であることから、全国的にも事業所数が大幅に増加しており、サービスの質を担保するためには、制度上の課題が生じているものと認識しているところでございます。これまでも国に対し不正防止策の強化等を重ねて要望してきたところでございますが、利用者が安心して適切かつ質の高いサービスを受けられるよう、制度の構造上の課題解決に向けて、他都市とも連携しながら、さらに国に対し強く要望してまいります。以上です。
○病院事業管理者 伊藤大輔 医師の人事評価についての御質問でございますが、本制度につきましては、医師及び歯科医師の勤務成績、実績等を勤勉手当に反映し、職務に対する意欲及び向上心を高め、病院組織の活性化を図り、病院事業の経営健全化を目的として実施するものでございます。評価に当たりましては、医師個々の診療知識、技術や指導力、協調性等を踏まえた定性的な評価に加えて、診療科ごとに、その特性を踏まえつつ、過去の収益と比較する等による経営評価を行うなど、総合的な評価を行っているところでございます。引き続き、医師のモチベーションの向上や診療の質の確保につながるよう、適宜、評価項目の見直し等を行いながら、公正かつ適正に運用してまいります。以上でございます。
○4番 嶋 凌汰 それでは、意見要望を申し上げます。 初めに、障害児通所支援事業所における不正請求についてです。我が会派は、これまで当局の監査体制の強化を求める立場で議論に臨んできました。市長からは、指導・監査手法の見直しによる強化等の積極的な推進とともに、不正等を行う事業者に対しては厳正かつ毅然と対応していくとの強い決意を伺いました。今後も、不正請求根絶に向けて一層取り組むことを期待します。 次に、適正な支出事務についてです。会計室によると、今回取り上げたこども未来局、健康福祉局、教育委員会事務局の3件の支払い遅延事案だけではなく、令和7年度だけで幸区役所など6件の支払い遅延が確認されたとのことです。支払い金額の多寡にかかわらず、これらの行為は法定の支払い時期を経過している場合もあることから、重大な法律違反であることを強く認識すべきです。昨日、市長から職員の服務規律等に係る文書が発出されたとのことでした。引き続き、不祥事防止研修に努めるとともに、管理職が一人一人の職員に声がけするなど、風通しのよい組織風土をつくることを期待します。また、今回のこども未来局、教育委員会事務局の事案は、被害者からの遅延損害金の権利を行使する意思がないとのことですが、これはすなわち、これまで本市との取引があったことに伴う相手側の好意に基づくものです。行政は、市民が税金等を滞納した場合には、延滞金を含め厳しく請求します。一方、自分たちが犯した事務ミスに対しては相手側の好意に甘える、これでは市民の行政に対する信頼を大きく損ないます。財務に関する事務執行に当たっては、一層の緊張感を持ち、職務に当たるよう強く求めておきます。 次に、水道事業及び下水道事業における料金・使用料改定の方向性についてです。現在進行形の物価高騰が続く中での料金改定は、市民生活や事業活動に与える影響が大きいことから、まずは徹底した経営改善や行財政改革に継続して取り組み、その成果を市民に示していく姿勢が示されなければ、市民に負担増を強いることはできません。再度強く求めておきます。 次に、上下水道事業中期計画と今回示された財政収支見通しとの間に乖離が生じていることについては、算定時期や前提条件の違いによるものとの説明でした。しかし、全ての物価が上昇する中、市民から見れば、将来予測が変わる中で、本当にこの改定率が適正なのかという疑問は極めて大きく、現時点で十分な説明責任が果たされているとは到底言えません。本案件は、市民生活に直結する料金改定だからこそ、市民理解と納得感を何よりも大切に進めていくことを強く求めておきます。加えて、激変緩和措置については、令和8年第1回定例会の代表質問の答弁において検討してまいりますと答弁がありましたが、東京都では今年も夏季の水道基本料金無償化を実施しており、市民負担軽減に向けた取組が進められています。本市においても、料金改定の時期や段階的な引上げ、需要が高まる時期における支援策など、あらゆる選択肢を排除せず検討するよう、強く要望いたします。 次に、浸水対策についてです。今回の台風第6号では、浸水対策の自助の要である土のうステーションが多くの市民に活用されました。その一方、土のうステーションに行っても土のうがなかったという声も仄聞します。市民の自助の意識が高まってきていることから、必要な地域への土のうステーションの拡充とさらなる効果的な運用を強く求めます。 あとは委員会に譲り、質問を終わります。



